3,4年ほど前から払っていない借金があり、簡易裁判所から訴状が届きました。
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状がきました。期日は来月です。
借金の金額は30万円です。
今自分はフリーターで月収10万円未満で、その他生活費などを差し引けばほとんど残らない状態です。
その為、訴額を払える余裕はありません。この場合、自分はこれからどう行動すればいいでしょうか?
期日に出頭しない場合は自動的に原告の勝訴になり、場合によっては強制執行(差し押さえなど)などになることは知っていますが、裁判所は判決を下すまでで、それ以降の事は原告(債権回収会社)がどこかに依頼などすると思ったのですが、もし相手の勝訴になった場合、債権回収会社などはどのような行動をするのでしょうか?
また、弁護士などに相談して任意整理などを今からするのはもう遅いですか?30万円程度の借金で任意整理はしない方が無難ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
欠席判決で相手方勝訴となった場合,債権回収会社としては,確定判決に基づき給料債権の差押えをしてくる可能性があります。
それ以外の財産(自宅など)があれば,それらの財産に対する差押えをしてくる可能性もあります。ちなみに,財産の差押えは債権者が裁判所に申立てをして,申立てが認められると裁判所の執行官が差押えの執行を行います。債権者等から訴えを起こされた段階では,任意整理をするには遅すぎます。任意整理の交渉をしても,訴訟や強制執行を止める効果はありません。
期日に出頭して債権者の代理人(弁護士である場合が多いと思います)と交渉すれば,分割払いに応じてくれる可能性もありますが,分割でも支払えないというのであれば,特にお薦めできる方法はありません。まさか30万円くらいの借金で自己破産というわけにもいかないでしょうし,自分で借りたお金であれば,少なくとも返すための努力はすべきです。
むろん,他のところからも借金があり合計で100万円以上になるなどというのであれば,自己破産した方がよいと思いますが。
No.3
- 回答日時:
> 自分はこれからどう行動すればいいでしょうか?
公判日に出席して、毎月1万円又は2万円程度での分割の返済での和解を求めるのが最善と思います。
> どこかに依頼などすると思ったのですが
相手は債権回収会社とのことですから、何処にも依頼せず、自分で給与の差し押さえをしてくる可能性が高いのでは。
> 弁護士などに相談して任意整理などを今からするのはもう遅いですか?
遅くは無いけど、報酬の分がもったいない。
どうやっても返済しなくて良いなどという結果になることは無いから。
> 30万円程度の借金で任意整理はしない方が無難ですか
任意整理は、既に訴訟を起こされているのだから、手遅れ。
No.2
- 回答日時:
3, 4年前からと言うと、もうすぐ時効ですね。
ですので、債務回収会社としては、何としても債務名義 (判決等) が欲しいのでしょう。債務名義を取ると、実質的に、時効が伸びますので。ですので、借金の返済が完遂していない限り、債務回収会社としては、訴訟を取り下げる事はないと思います。
なお、裁判所では、判決の他、「月1万、31ヶ月で返済する」等の和解もあり得ます。このあたりは、債務回収会社との信頼関係によるかと思いますが・・。
なお、裁判所の和解は、その約束に違反した場合に、強制執行が出来るという点では、民間で行う和解とちょっと異なります。
強制執行を行うかについては、債務回収会社の任意になります。借金の時点から定期的に返済を続けていれるのであれば、貴方を信用して、強制執行しない事も考えられます。(時効を訴えてきた場合の事を考えて、念の為の意味で判決を取っているというだけ)
逆に、貴方が債務回収会社に対して、誠意のない行動を取っていた場合、貴方の事を信用する事が出来ないとして、強制執行を行う可能性があります。
強制執行には、いくつかルールがあります。そのあたりの詳細は、調べればわかると思いますが、正直いいまして、強制執行に対しては、債務回収会社に対する誠意に勝る対応はないと思います。
口頭弁論前、中、後を問わず、債務回収会社に誠意のある対応を取るようにして下さい。
(口頭弁論 = 裁判所での双方の主張する日)
3, 4年程度提訴を待っている会社ですから、そこまで悪質とは思えませんが・・・。
なお、無償の法律相談等を行っている市もあります。そういうところで、一度相談してみるのも手だと思います。
初公判のようですので、答弁書の書き方等も合わせて聞くといいと思います。
もっとも、この答弁書に、虚偽の内容や、自分にだけ調子のいい事を書いたりしたら、債務回収会社は勿論、裁判官にもいい印象を与えませんので、正直に、誠意をもった答弁書を作成してください。
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