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兄弟の賃貸契約の保証人を頼まれているのですが、実印ということです

実印が一般的なんでしょうか、それとも認印で構わない所が一般的なんでしょうか。。


実印って事で少し不安になります。

A 回答 (8件)

不動産屋です。


基本的に実印です。もちろん印鑑証明を付けます。
それで初めて保証人の意思を書類上で確認できます。

これが認印で良いなどと言う話になると、実際には保証人はいなくても、署名を偽造して三文判をおせば済む話になります。住民票だけでは意味がありません。家族であれば住民票交付の委任状を偽造すれば、簡単に住民票を取得できますから。

あるいは家賃の滞納が発生して保証人に請求した時に、「保証人になどなった覚えはない」などとすっとぼけられることもあります。
こうなると訴訟を起こしても保証人への責任追及ができなくなります。

つまり、保証人が任意に払うのであれば有効ですが、保証人にその気がなければ何の意味もないことになります。
意味のないものは求めません。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 12:18

業者してます。



まともに仕事をする不動産業者なら連帯保証人には実印と印鑑証明書を要求して当たり前ですね。

連帯保証人というのは本来自分のものではない債務を負う可能性があるわけですから、引き受けるにはそれ相応の覚悟と意志が必要になるというのはおわかりだと思います。その意志をきちんと形として示してもらわなければならないわけです。

また借主ご自身は申し込みや契約の際に会うことができますからいいのですが、連帯保証人に会えることは普通ありません。そうすると他の回答にもある通り、実印による押印とその印鑑証明の提出をもって意志確認するしかないというわけです。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 12:14

不動産業者です。



実印についての回答は他の回答者さんも書かれているように現在では「至極当然」です。
もっと言えば、たとえ実印が一般的でなくともその物件の大家さんが「実印で無ければダメ」と言われたら一般論は通用しません。

要はそれ(実印)が「契約条件」なのですから。

後はそれを「承諾する・しない」を判断すればいいだけです。
勿論、承諾しなければその物件は契約できません。

なお、少々回答からはズレますがご参考に・・・

賃貸借契約の保証人って、簡単に考えない方がいいですよ。

賃貸借契約の保証人は「連帯保証人」ですから、法的には「本人と同様の義務を負う」事になります。

それはどういう事か?
一番顕著な例は家賃の請求を大家さんは「事前の断りなく」ご質問者様へ請求できるという事です。
それをご質問者様は拒否できません。「契約している本人に請求してくれ」は通用しないのです。
なんせ「本人と同様」ですから。

まぁ、このような事は実際にはほとんどありませんが、それはあくまで契約者本人が「善良な賃借人」の場合だけです。
事情が変わってご兄弟が「滞納」やその他何らかの債務を負った場合、その対応はそっくりご質問者様へ降りかかってきます。

私個人の考えは「お金の保証人にはなっても賃貸借契約の保証人にはなるな」という考えです。

お金の保証人は万一の時は「借りたお金(利息含む)だけ返せば」いいですし、契約内容も理解していますから「いきなり訳分からない金額を請求」なんて事は殆どありませんが、賃貸借契約の保証人はそうはいきません。場合によっては「天井知らず」の保証を負わされる可能性があるからです。

金銭の貸し借りは、貸した人は大抵1~2回の滞納で保証人へ連絡する事が多いですが、家賃の場合は極端な話、10年間滞納した金額をいきなり請求される可能性もある訳です。
大家さんには「滞納●回で必ず保証人へ連絡」なんて義務はありませんから。

「連帯保証人」は一度ハンコを押したら契約相手(今回は大家さん)が「いいよ」と言うまでは、途中で降りることもできません。

そのあたりをもう一度よく精査して結論を出して下さい。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
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お礼日時:2012/08/16 12:15

実印捺印、印鑑証明書添付が普通だと思います。




認印だとイザというときに

連帯保証人が「引き受けていない、偽造された」とか
言いだされることも考えられます。
あるいは契約者が勝手に連帯保証人にしてしまうことも可能です。


#1の回答は論外だと思います。
「実印証明書」ってなに?(笑)
その程度の知識レベルの人が知ったかぶって
回答するなって感じです。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 12:16

不動産会社の者です。



ご参考下さい。

実印が一般的です。
合わせて印鑑証明も必要です。
(賃貸だからと言って認め印で済ませる事は有りません)

尚、賃貸借契約の場合、保証人ではなく「連帯保証人」だと思われます。

連帯保証人と保証人は異なりますので・・・

http://cashing.money.goo.ne.jp/column/058_cashin …

参考にして下さいませ。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 12:17

私も、賃貸契約更新時、保証人の印鑑証明、実印が必要でしたね。


家賃を踏み倒す人が増えているのかもしれません。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 12:19

実印、一般性あると思います。


地域性があるかもしれませんが、私が6年前に契約した時は、連帯保証人だけ、実印指定でした。関東です。
きっと、印鑑登録証明書も求められてますよね。

昔と違ってだんだん厳しくなってきたみたいです。契約者本人は、実印でなくてOKでした。連帯保証人の方が重視されている印象でした。本人も、源泉徴収票は見せないといけませんでしたが。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 12:20

実印証明書は提出するんですか?



証明書とそれに登録されている印鑑が押され初めて効力が発揮されます。

ただ証明書も提出せずに実印を押してというなら普通の認印おしちゃいますね。

認印でも実印登録は可能です。
実印といってしまえば終わりです。

借金の保証人ならともかく、住宅のであれば賃貸契約の実印というのは聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました
大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 12:21

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