プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

5月に自転車同士の交通事故に遭いました。 相手は13歳の中学生で、彼は怪我はしませんでしたが、こちらは左膝関節骨折、左肩甲骨骨折、全身打撲で全治四カ月の診断を受け、入院はせず在宅治療をしています。
事故の状況は住宅街の交差点で、彼が右側から来たので、私は道路の左側へ逃げたところ、地面に両手、両膝で着地しました。 彼は道路の真ん中を逆走しており、私のほうは一時停止線のある道路でしたが、事故証明には「出会いがしらの事故」としか記載されていません。
相手が保険に加入していない為、こちらは知り合いの行政書士さんを代理に立ててADRにしようと考え連絡を取ってもらいました。治療費及び休業補償を50:50から始めて話し合いにしようとしましたが、「家の息子は悪くないので、見舞金(いくらかは不明)は出すが、こちらの補償要求には応じる気は無い」とのことでした。先方の根拠は、私がいた道に一時停止線があるからということのようです。
私が一方的に起こした事故であるかのように思っているようです。

5週間ギプスをつけ主婦としても用は足せず、パートも休業状態です。私自身は傷害保険に加入していますので、或る程度、治療費はカバーされるものと想定していますが、現在、毎日リハビリに通うのにタクシーを使用か、主人の運転で、この経費も馬鹿になりません。

日弁連の事故相談センターで弁護士さん仲介のADRを試してみようかと考えていますが、相手が応じるかどうか不安です。
ちなみに、事故のあと2回電話がかかってきましたが、一度も見舞に来ることはありませんでした。
また事故直後、少年が現場から立ち去ろうとし、まわりにいた人達に注意されていたのも聞こえていました。 

こちらは事故証明、治療費の領収書等、必要書類は全て用意出来るようにしています。 また現在まだ治療中でもあり、順調にいって9月末が治療終了の時期です。
休業補償については、パート給与より、主婦として稼働出来なかった期間について補償要求をするつもりでいます。 

事故の当事者が未成年の場合、こういう保護者はどのように扱ったらよいでしょうか。一時停止線で停止しなかったという理由で50:50という比率でなくても、相手側にも民事責任があるということを理解してもらうにはどのような手段が有効でしょうか。

是非アドバイスをお願いします。

A 回答 (9件)

出会い頭の事故で間違いありませんが、



>私のほうは一時停止線のある道路
とありますが、一旦停止の標識はあったのでしょうか?
ただ線が書かれているだけですと、一旦停止義務はありませんので、
50:50からの話し合いになるかと思います。
相手が中央よりに走行していたことは、
この事故の事故原因での相手の落ち度にはなりませんので、
そこを責めても何にもなりません。

過失割合については、道路の幅員や接触・非接触などによっても
変わってきますし、民事の責任を相手に認識させる・問うのであれば
弁護士に委任し内容証明で損害賠償請求し、相手が応じなければ
訴訟に移行するくらいでしょうか。司法書士でも良いでしょうが、
応じなければ訴訟になりますので、金額によりますが、
司法書士などではできない金額なら、再度弁護士に委任しなければ
ならず、その分余計にお金は掛かります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

出会いがしらの事故で間違いありません。 警察から出された事故証明にもそう記載されています。

こちら側の道路の一時停止線ですが、線が引かれているだけです。 一旦停止義務はないのですか? 日弁連の係争処理センターに行く際には、現場の写真を持参するつもりでいますので、再度その点は確認してきます。

民事責任を認識してもらうには、やはり内容証明で損害賠償請求、最悪、訴訟ということですね。 何とかADRで処理出来ればと願っています。

最小限の経費で理を通したいと希望しています。

丁寧なご対応、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 16:35

気になって見てみたら、誤解しているようなので・・・NO.8の回答は私ではありません。


どなたかOKWaveのベテランの方だと思いますよ。

一応、気になったので・・・再度の回答欄からの書き込みで失礼します。

交差点での事故で10:0はありえないと思っているようですが・・・
自転車同士の接触事故なのでしょうか?

中学生の自転車はあなたの自転車をよけきれずにぶつかってきたのですか?
実際には中学生の自転車はあなたをよけて止まったのに、あなたが慌てて転んで怪我をしたのではないのですか?

間違っていたら申し訳ありませんが質問欄の説明で想像するとそんな様子ではないかと思ったので、
NO.7の回答を書き込みました。

中学生が暴走して来て、前方不注意であなたの自転車に激突してはじき飛ばしたのではありませんよね?
ただ、普通に自転車で走っていただけの中学生にどれだけの金額を要求するつもりなんですか?

自分で転んで怪我をしたと考えるのが常識だと思います。

この回答への補足

失礼しました、別の方だったのですね。
自転車同士の接触事故です。
色々と参考になりました。 

補足日時:2012/07/22 22:32
    • good
    • 0

>つまりは、自転車走行においても一時停止の道交法は有効であり、私の一方的ミスという考え方ですね。


そういう考え方もあるのだということが分かりました。

そういう考えではなく法律です。
http://law.jablaw.org/rw_stop
今一度しっかりお読みになってから質問してくださいね。

あなたが一時停止して左右を確認すれば今回の事故は起こらなかったからです。


状況からしておそらくビックリして飛び降りたのでしょうから過剰回避ですし、
怪我をしてるから被害者ではなく過失からして厳しいようですがあなたが加害者です。

一時停止無視で90:10、過剰回避+10で100:0です。

この回答への補足

重ねてのアドバイス、ありがとうございました。 参考にいたします。

怪我をしているから被害者であるとは思っていません。 前方不注意という点で同じではないかと思っています。

過剰回避という概念が今回、適用されるのか、交通事故係争センターで弁護士さんに伺ってみます。
お互いが動いているという状態で過失割合が0:100になることはないと聞いていましたので驚きました。

補足日時:2012/07/22 21:43
    • good
    • 0

事故の状況は・・・


あなたが一時停止を無視して交差点に侵入したところ、右方向から中学生が自転車で走ってきたのでビックリして転んで骨折した。
と言う事でしょうか?

この状況でしたら、相手の方には責任は無いと思います。
「お見舞金を出す」と言っている相手の保護者の方が常識的で正論です。

痛い思いをして、不自由な生活を強いられて本当に大変だとは思いますが・・・
治療費は保険で全額保証されるはずです。

少し冷静なって、考えたほうが良いのではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
つまりは、自転車走行においても一時停止の道交法は有効であり、私の一方的ミスという考え方ですね。
そういう考え方もあるのだということが分かりました。

お礼日時:2012/07/22 15:28

民事訴訟。


道路交通法違反+傷害罪で被害届を出してから話し合いでしょうか。

13歳に責任能力があったかどうかは定かではないので、親権者の管理監督義務についても言及すると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。

14歳以下には刑事責任はなく、保護者に補償義務があるとの事です。今回の場合、民事責任だけが争点となるのですが、怪我をしてない人、した人には温度差があるということをイヤというほど感じております。

民事訴訟で訴えるなら被害届を出してからということなのですね。 出来れば裁判にはしたくないと考えていますが。

ご丁寧な対応、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 15:39

この事故で自分の息子が事故になったことは、自分が強くなかったら相手はなんやかんや言います。

悪くも言います。弁護士と裁判所に行き問題で決着つけるの時間も日にちかかるし、警察も始めから調整します。向こうが悪いなら、それなりの罰あたえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私にも息子がいますので、先方の親の気持ちが分からない訳ではないのですが、「うちの息子は悪くない」という論拠が法的でない主観的なものであることに疑問を感じております。
やはり第三者の判断を仰ぎたいを思います。

お礼日時:2012/07/22 15:42

交通事故の過失について


何ら法的な動きや算定をされていません。

まず段階としては
4段階ほど有ります。
1。市町村役場にある「交通事故紛争処理センター」の利用により
過失割合の前例の概要をアドバイスしてもらう
2。行政書士に「交通事故の前例(判例)調査依頼および示談書作成に向けた調査」を依頼して
過失割合の算定基準を作る
3.無料弁護士相談にかかり同様に算定基準のアドバイスを受ける
4.法テラスなどの利用により紛争処理の依頼をする

そう言う客観的な動きをしておらず
相手の負債も明確にしていないのでそう言う事になります。

これらのアドバイスにより、過失割合の相場を案内してもらい、
過失割合に応じて
あなたに対してこれだけの負債がある!と
内容証明を送る事が全ての始まりになり事例です。

まあ・・・ハッキリ言っちゃうと
あなたの質問の事故状況では
5:5は無茶です。
逆走???一方通行路においても、自転車の逆走は禁じられておりませんし
歩道上は双方向通行可能ですのであなたの勘違いは間違いないです

この事故の主な原因は
間違いなくあなた。
判例的にはあと、
無灯火や著しい速度超過などがなければ、
あなたの責任が8割。相手の責任は2割程度ですね。中学生ですし。
あなたの側に無灯火や速度超過があれば
相手の責任はまさに0です。

で、あなたの損害もちろん医療費休業補償通院費など
総額の2割程度の負担を相手に求める事が出来ます。

たぶん5~10万位ですか?

相手の自転車はどうなったでしょうね?
相手の補償をあなたが8割見る事になります。
相殺すると、
おおよそあなたの手元には数万円しか入らない事故だと思いますけどね???
この金額に弁護士ですか?あり得ません。

まず。
あなた自身がどういう事故だったのか
客観的に理解が全く足りず
相手も悪いという訳のわからない思い込みをしています。

頭を冷やして
「わかるべき人」は、あなたです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

行政書士さんには既にお願いし代理人として、示談を進めたいという電話を相手方にしてもらった結果がこれです。 

日弁連の係争処理センターに予約をして相談に行こうと思っていますが、まだ遠出が無理なのも事実です。
電話で聞いた限りでは、自転車同士の事故だと無料ではなく、30分5250円で相談にのってもらえるそうです。

双方の自転車に破損はなく、夕方5時前の事故だったので、無灯火ではありません。 相手側に怪我もありませんでした。
自転車の場合、速度超過はどのように判定するのでしょうか。

免責割合がたとえ2割であったとしても、休業補償をしてもらいたいです。
怪我が治ったとしても、元の仕事には戻れないですし、一生正座は無理と言われています。 お見舞いの一言でもあれば、こんなに尖った気持ちにならなかったかもしれませんね。

まずは係争処理センターで相談にのって頂き、免責割合について客観的な意見を伺い、その上で補償請求が可能なようなら内容証明を送るという手筈で良いでしょうか。

弁護士さんを仲介にして3回ほどで調停をお願いするADRに持っていければいいなと思っています。

冷静なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 16:00

琵琶湖のほとりの中学校の話が大きくなったのは、子供の親が「いじめでなく遊びだった」と


主張してるという報道が原因のような気がしています。
この件も「所詮自転車どうしでぶつかっただけでしょ。それがなにか?」という対応に問題があるような気がします。
前者の話かともかくとして、自転車に乗る以上、自転車保険にはいってるか、それ以外の保険ぐらい入っているのがあたりまえ、はいってなかったのは、現金で支払うことで対応するという保険に入っていたということ。
その辺を、じっくり話し合うべきですね。弁護士なんかより、当の本人のほうが説得力があるかもしれません。
で、あなた自身は損害保険に入ってなかったんですか?
損害補償というのは、2重請求できませんよ。意味がありません。時間の無駄です。
その辺を含めて、強硬に主張してみてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相手の子が入っていた保険は、事故の相手が死亡、或いは高度の後遺症を負った時だけに支払われるもので、保護者も今回の自転車事故に使える保険には加入していないとのことです。

私は生協が窓口の傷害保険に加入しているので、通院1日あたり2500円程度の補償が治療後に出る予定ですが、休業補償に関しては手当をしていませんでした。
今回、ギプスをしていた5週間、歩行許可がお医者さんから下りるまでの間の休業補償を免責割合に応じて請求したいと思っていましたが、全く話し合いに応じる態度がないので当惑しています。

現時点で、当人同士で話し合うと感情的になってしまいそうなので、法律のことを分かった第三者に介在して欲しいと思っています。

事故の際、私が自転車からとにかく離れようとしたのは、しがみついていて頭を打っては危険だと思ったからです。 最近は死亡事故も増えているようで、自転車は本当に危ないと感じています。

丁寧なご対応、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 16:16

私でしたらまず無料の弁護士相談にいきます。


多少お金が掛かっても(裁判を起こしてでも)相手に過失分を支払わせますね。


一時停止があろうが無かろうが、あなたが一方的に悪いなんてことは絶対にないはず。
この小学生にも過失は絶対にあるはず。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どんな事故であれ、相手が未成年であれ(13歳なので中1です)、過失割合が0:100にはならないという話を聞きました。

彼がこの先も危険な自転車の乗り方を続ければ、新たな事故、本人も含め怪我をする可能性があると思います。

前方不注意だったのは、私も彼も同じだったと思うんです。

私が一方的に悪かったというご意見もあって、そういう考え方もあるのだと改めて相手側の保護者の考え方が見えてきた気がします。

ADRで調停が出来、たとえ50:50でなくても、双方に過失があることをはっきり法的に明らかにしたいと思います。

応援、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 16:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!