たとえば、父と長男と次男の3人家族を想定して、
I 父が公正証書遺言で唯一の財産である不動産を次男に「相続させる」との文言記載
II 父の死亡
III 次男が長男に何も告げず、戸籍関係書類と公正証書遺言と住民票の写しで勝手に自身の単独名義とする登記申請
これは明らかに長男の遺留分を侵害していますが、この登記は認められますか?
言い換えれば、長男の関与・協力なくして次男は移転登記を完了できますか?
遺産分割の方法の指定には、遺産分割の実行の指定を含むと解釈されるようになり、実行の指定があった場合は、遺産分割は不要で遺言者死亡時に直ちに指定された財産が指定者に承継される(最高裁平成3.4.19民集45.4.477)。
これを読むと長男の関与なく登記申請できそうに思えるのですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのとおりです。
遺留分は,相続開始の時点で他の相続人に残された具体的な権利ではなく遺留分を侵害された相続人が,遺留分減殺請求権を行使して初めて具体的に認められる(遺産に対する持分割合を主張できる)権利にすぎません。遺留分減殺請求権は,行使するかどうかは,遺留分を侵害された相続人の自由で,一定期間内に行使しなければ,権利を失ってしまいます。
ですから,遺留分減殺請求権を行使しない間は,遺言のみが有効であり,遺言によって相続させるとされた相続人は,遺言によって,他の相続人の関与なく,不動産の所有権移転登記は問題なくすることができます。
御回答、ありがとうございます!
>遺留分減殺請求権を行使しない間は,遺言のみが有効
減殺請求が形成権であることは知っていたのですが、行使されるまで遺言が他の相続人の相続権を完全に奪ってしまうことに自信が持てませんでした。
どなたかに確認を取りたかったので、助かりました。
重ね重ねありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「相続させる」という文言がある場合にはその対象遺産について
はその相続人が単独で処分できます。
(質問の登記の場合、次男が単独で登記できます。)
また、長男の遺留分については、受遺者(弟)はお金で代償でき
ますので長男は遺産目的物(この場合不動産)そのものに対して
権利主張することはできません。 ↓
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
価格による弁償は、遺留分権利者の権利であること以上に、反対当事者にとっては返還を拒める抗弁になるのですね。
丁寧な御回答と併せて、改めて条文を確認する機会を頂き、誠にありがとうございました。
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