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不動産賃貸契約の申込を仲介業者Aを介して行いました。
その際、「預り金」を支払いました(領収書には預り金として記載)。

その後、仲介業者A作成の見積書に記載されていた清掃代(管理会社からの請求)について
管理会社が請求していないことが判明したため、その仲介業者Aは信用できないと思い
「キャンセル」を申し入れ、別の仲介業者Bにのりかえて契約を遂行しました。

この業界ではちょくちょくあることかもしれませんが、はじめの仲介業者Aが「預り金」の
返還をなんくせをつけて返還を拒んでいます。

・申し込み後、審査は通過している。
・賃貸契約書と重要事項説明書が郵送されてきたが、サインをしていないし、
説明も受けていない。
・大家は預り金の要求をしていないため(管理会社に確認済み)、仲介業者は
詐称して見積もりを行った。(清掃代を自分の懐に入れる意図と思われる)
・現状「キャンセル」の意思表示は仲介業者Aに受理されている。
・仲介業者Aが当該契約前にかかる諸経費(書類郵送代など)を逆に請求してきている。

≪そこで下記2点の質問があります。≫

(1)具体的に、管轄都道府県庁に相談しに行く以外に、返還の交渉をすすめていく
良い方法はありますでしょうか?(弁護士等に依頼するほどの金額ではないのでそれはなしで)

(2)仲介業者が諸経費を依頼者に請求してきた場合、受けなければならないのか?

以上の2点を、特にこの業界の経験者、プロの方のご意見をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

賃貸契約が成立してるか否かが争点になりそうです。


契約は口頭でも有効なので、契約成立として手続きを進めた不動産屋からみれば「有効」として、キャンセル料の支払を求めるでしょう。
あなたは契約書にサインをしてないので、契約は成立してないという主張をされるわけです。
預け金として渡してある金額から、相手が契約成立したとして支払った諸費用を引いた額が返還されたら「それで、良し」とするのが下手に争うよりもよいだろうなと私は思います。
預り証があるのですね。これは「手付金」と云う性格をもってると思います。
手付金、申込金については、次のURLで説明がされてます。
http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_16.htm
大家は不動産屋に仲介を委任してるので、預かり金なり手付金なりを不動産屋が貴方に請求したかどうかは関係ありません。
正確な事実が不明ですが、詐称という用語を使うほどのことではないと思います。

カテゴリーとして「社会」「法律」でご質問されると、プロの回答が受けられる可能性大になると存じます。
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