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実家のことです。

昭和3年~平成11年まで借地に家がありました。平成7年までは食堂等を営業していました。
平成11年土地を100坪弱300万円で購入(家の老朽化に伴い建て替えのため)
借地を購入して民家を1500万程で建てる。
土地、家屋ともに父親名義(平成11年)

平成13年父親死亡
預貯金は100万以内の通帳のみ、後はこの土地建物のみです。
通帳の名義変更とか母親がしたので詳細は不明。

現在、土地家屋の名義は平成13年に死亡した父親名義のままです。

死亡した父親名義の土地家屋の名義を長女の名義にするには相続に寝るのですか?
贈与になるのですか?
税金や諸費用とかもわかれば教えてください。

父親死亡、母親83、独身長男58(昔から時々親に借金を)、既婚長女50(心臓疾患あり)
田舎ですが住む家はありますが父親死亡により年金は一人分になり10年前より毎月3万円仕送り。
これ以上は無理な状況。

母が自分の頭がしっかりしているうちに実家の土地家屋を私長女の名義にしたいと言ってます。
長男には母の預貯金から以前借金を肩代わりした時に土地家屋は長男には渡さないと同意させて一筆書かせてると兄が一筆書いた物を持ってました。
今年の正月に兄に確認したら了解してました。


家はあるが預貯金が無くなり月7万円の年金暮らし。
家土地を担保にお金を借りたくても今のままでは駄目と銀行。
子供さんの名義になれば幾らかはできると

いろいろありまして・・・・・・

13年前に死亡している父親名義の土地建物を長女の名義にするには税金とか諸費用を教えてください。

A 回答 (3件)

13年前に死亡した父親が残した財産は「父が死んだときに、相続人に相続されてる」のです。


その名義変更がされてないだけなので、司法書士に依頼すればやってくれます。
なお、贈与税は「生きてる人が生きてる人に財産をあげた場合の税金」です。
本例は相続税の問題です。
平成17年相続開始なら、仮に課税額が出るとしても課税権が消滅時効にかかってるので、相続税の心配はしなくていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/24 11:32

>平成13年父親死亡…


>預貯金は100万以内の通帳のみ、後はこの土地建物のみ…

その時点で相続自体は完了しています。
各種の名義書換が済んでいないだけです。

>死亡した父親名義の土地家屋の名義を長女の名義にするには相続に寝る…

相続で、平成13年当時の相続税法が適用されます。

>税金や諸費用とかもわかれば…

仮にその相続が今発生した (父が今年になって亡くなった) とすれば、お書きの情報に関する限り相続税は発生しないと思われます。
とはいえ、平成13年当時の相続税法まで調べきれませんので、税務署でお尋ねください。

まあ予備知識として現行法では、
・土地家屋の評価方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
・相続税の基礎控除
5,000万 + 1,000万 × 3人 = 8,000万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
ですので、無税と思われます。

諸費用については、司法書士事務所などでお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/24 11:34

全員の賛同で相続すれば相続税は控除される額です。


母親半分、長男1/4があなたへの贈与になると、税金がかかります。
それらの手続きによって変わってくるように思います。
司法書士に相談するといいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/24 11:34

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