プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前私が参加した婚活パーティーが、明らかに業者が開いたものではなく、

個人(会場にいたのは男女2人組)がSNSのコミュニティーを使って募集し、
都内の雑居ビルのレンタルスペースに男女各15人ほど集めて
1時間半ほど開催したものでした。

会費は男性6000円、女性2000円ぐらいで
主催者は会費だけで12万円ほど得ており、
費用は会場のレンタル代とお茶とジュース、あとは交通費ぐらいで(これも近くに住んでいれば小額でしょう)、

居酒屋で開くオフ会などとは違い、明らかに儲けているとしか思えません。


これは違法ではないのですか?

違法にならないのだとしたら、どのような手続きを踏んでいれば大丈夫なのでしょうか?
確定申告して税金さえ納めていれば大丈夫なのですか?
それとも、それ以外にも何か手続きが必要なのでしょうか?

どんな些細なことでも構いませんのでご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

特に届け出は必要ないし、違法ではないと思いますよ。



私は以前、飲み会の幹事とかしょっちゅうやってましたが、私はバカ正直なので、一人○○円の予算を貰ったら、それ以内で飲み食いできるようにやってましたが、とある外国人の方が主催した飲み会に参加したときに、普通に予算の500円上乗せで会費請求してました。
なんで?と聞いたら「当たり前でしょ、幹事として段取り組んだりしているのだから、当然の報酬」と言ってました。

日本人と外国人との考え方の違いなのか、私がバカ正直なだけなのか・・・
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業者は合法、個人は違法というわけではありません。



オフ会・親睦会・婚活パーティ・結婚式など名称を問わず基本は合法です。

ただし、臨時的なものではなく、反復的・継続的・営業性が伴えばそれは(個人)事業です。
商法や税法の適用がありますし、営業の届けや場合によっては労働保険の加入も必要です。

あとは何をするかです。
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知り合いが集まるタダの飲み会との区別が難しい。

タダの飲み会も、利益をむさぼる輩はいるからね。
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