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熟年再婚を考えています。
ずっと母子家庭で娘二人を育て、今は二人とも結婚しています。
もし再婚相手より先に私が死んだ場合、育ててもらってはいない、
義理の父の面倒を娘たちはみないといけないのでしょうか?

相手には子供はいません。
今世間で話題になっている、親の扶養義務は血族だけのことでしょうか?
法律的にどうなのか、教えてください。

A 回答 (2件)

>育ててもらってはいない、義理の父…



本質的な部分で考え誤りがあります。
養子縁組をしない限り、父ではありません。
ただの「母の再婚相手 = 継父」に過ぎず、扶養義務など生じません。

>今は二人とも結婚しています…

普通に考えて、母の再婚相手と養子縁組をすることなどないでしょう。

もっとも、その再婚相手が莫大な資産家で、将来の遺産目当ての再婚なら、子が既に結婚しているとはいえ、養子縁組させることも有効でしょうけど。
その場合は、扶養義務も発生します。

この回答への補足

養子縁組が法的な効力があるのですね。
女性側に財産があって再婚する場合は、再婚する男性に相続の権利があるのでしょうか?
再婚相手に財産が1/2、その残りを子供で分けるようになるのでしょうか?

補足日時:2012/07/26 19:23
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 血族ではなく、法律上の親子なら発生します。


 要は義父と養子縁組してるかどうかですね。
 あなたが再婚しただけでは、養子にはなりませんから。

 ただ、子から親に対しての扶養義務って、そんなに強制力ないですよ?
 親から子の場合は「自分の血肉を与えてでも食わせる」義務がありますが、子から親の場合は「まず自分たちの腹を満たしてから余ったものを与える」程度で良いことになっています。
 自分たちの生活で精一杯とかなんとか理由付けて断ることもできますから、法的なものよりも情に訴えられるように、ちゃんとお互いの関係を築いていくことが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、
法的なものよりも情に訴えられるように、ちゃんとお互いの関係を築いていくことが大切です。

養子縁組をしていないにしても、家族になるわけですからね。
大切なことです。

お礼日時:2012/07/26 19:28

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