3月に交通事故に遭い足のスネ部分にひびが入り、
ギプスとシーネで48日間固定、松葉杖の生活を余儀なくさせれれました。
総治療日数は120日で、実際に病院にかかったのは10回くらいですが
固定期間中は通院とみなされるそうなので通院回数は53日です。
後遺症もなく先日無事完治いたしました。
休業損害は3月、4月分で¥585,000ほどもらっていますが
残りの5、6月分は¥315,000は今からです。
自賠責で慰謝料の計算をすると53日×2×¥4,200=¥445,200
治療費を入れないでも合計が¥1,345,200となり自賠責の限度額120万をこえてしまいます。
今日保険会社から電話があり「5,6月分の休業損害は近日中に支払う」とのこと。
慰謝料について質問すると、基準がどうのこうのと言葉を濁して来週また電話すると言われました。
加害者は任意保険にも入っているので、自賠責を超えた分はそちらから出ると思っていたのですが
何か査定基準が違うのでしょうか?
事故は進行方向に歩行中、後ろからバックしてきた車にひかれたもので
こちらの過失は一切ありません。
膝上までのギプスで本当に不自由な生活で、家族にも迷惑と負担をたくさんかけました。
加害者の不誠実な態度や休業補償をめぐる保険会社とのやり取り等で
精神的にも大変嫌な思いをし、ほぼうつ病のような状態の毎日だったので
慰謝料はちゃんともらいたいのです。
交渉などのアドバイスよろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料の計算はこちら
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …
任意基準は保険会社の規定であり、法的な根拠(規定)はありません。
※任意基準は地裁基準に比べて、低い(少ない)です。
上記で算出した弁護士基準と相手保険会社が提示してくる金額を比較すれば、任意基準がいかに低い(少ない)か、分かると思います。
地裁(弁護士)基準を基に増額の交渉をするか、又は「紛セン」(交通事故紛争処理センター)を利用するという方法もあります。
概ね弁護士基準の~8割、の慰謝料を提示される。
※弁護士基準の8割の慰謝料を確約するものではありません。
ご回答ありがとうございました。
早速計算してみたところ
任意保険 中程度傷害 (53日通院)¥262,933
裁判所基準 重傷(骨折)(53日通院)¥464,000
長い間の肉体的、精神的苦痛への慰謝料としては
任意基準は腹の虫がおさまらない金額ですが
弁護士に依頼するメリットはなさそうですね・・・
納得いくまで交渉してみます!!
No.5
- 回答日時:
まず、自賠責限度額120万については、あくまで保険会社の都合でしかないので質問者様が気にする必要は全くありません。
慰謝料についてなのですが、症状固定は終わっていますか?
質問の文面から察すると、すでに終わっていそうですね。
そうなると慰謝料を取るとしても限界があります。
質問内で計算している44万が限界かもしれません。
仮に弁護士に頼んだとすると、おそらく倍ちかくの慰謝料を取ることが可能でしょうが、着手金、成功報酬、経費等を差し引くと、手元に来るお金はどっこいどっこいではないでしょうか。
もし、すぐにでもお金が必要であるならば、さっさと終わらせてしまったほうが得策かもしれませんよ。
もし、納得がいかない、せめてお金だけでも多く取りたいというのであれば、症状固定してしまった後となると、後遺障害認定を取るしかありません。
ただし、時間もすごくかかりますし、認定されるのは非常に困難です。
医者の診断書を取ったり、その他資料を集めたりするのも自分でしなければならないし、お金も全て自己負担となります。
色々勉強もしなければなりませんが、やってみる価値はあります。
ちなみに私は申請しましたが、ダメでした。
保険会社と交渉する為には、知識を身に付けるしかありません。
相手は交渉のプロです、最初は親切そうに接してきますが、支払いになった途端に態度を変えます。
こちらに有利な情報など絶対に教えてくれません。
自分で調べて戦うしかないのです。
それが面倒なら、泣き寝入りするしかありません。
最後にアドバイスしておきますと、納得出来ない場合は絶対に判を押さないこと。
ここでアドバイス出来るのは、この程度です。
ご回答ありがとうございました。
症状固定は終わり後遺症もありませんので申請はしません。
いろいろご回答を拝見してやはり私の勉強不足だったなぁと。
しっかり調べて交渉に臨みたいと思います!
No.4
- 回答日時:
慰謝料は自賠責より任意基準が低いとは必ずしも言えません。
逆に入院のような場合には自賠責よりも任意の方が多く出る
場合もありますよ。
通院の場合でも3か月間までは任意保険も自賠責もあまり変わりません
(隔日以上通院の場合)。
例えば、大手A社の場合には3か月までは1か月(30日)の慰謝料は
12.6万円で計算していますので自賠責と同じです。
また、他の回答にもあるように、治療期間が長引くと慰謝料の額は逓減し
ますが、これは裁判でも同じですよ。
別に損保会社が勝手にそういう計算をしているわけではありません。
完治直前と事故当時の1日あたりの慰謝料が同じというのは不合理である
という裁判所の考えに損保も準じているだけです。
自賠責はできるだけ簡潔な計算にするために、平均的に4,200円を
政令で決めているにすぎません。
入院だって自賠責は1日4200円ですが、損保は裁判所と同じ考えで、
入院は自賠責よりも倍ぐらいの計算になっています。
ご回答ありがとうございました。
自賠責基準では「通院日数×2」となっているので
任意基準もそうなのだと思い込んでいました。
>隔日以上通院の場合・・・と言う事は
ギプスの場合毎日通院の形になるので
自賠責でも「×2」は適用されないという事なのでしょうか。
だとすると自賠責も任意も変わらないという事ですね。
勉強になりました!
No.3
- 回答日時:
相手100%の過失のようですので、治療費実費と休業損害に関してはほぼ自賠責と同様に出ると思います。
ただし、治療期間に関しては、今後保険会社から症状についての問い合わせなどが入り、場合によっては治療打ち切りを勧められるかもしれませんので注意が必要です。
なお、慰謝料に関しては自賠責と任意保険で算定基準が変わることが多いので注意が必要です。簡単に言うと、任意保険の場合、慰謝料を算定するにあたり、精神的損害は時間と共に回復する(癒える)、という考え方があるからです。相手提示額に不満があるのであれば、なるべく納得いくまで交渉してみるしかないですね。
ご回答ありがとうございました。
自賠責基準の「通院日数×2」と言うのがすべて当てはまると思っていたので
任意基準はそうではない事を知りませんでした。
治療はもう完治して後遺症もなく終わりました。
保険会社の提示額を見てからまた考えようと思います。
No.2
- 回答日時:
基準の面で言うと、自賠責は甘い、任意保険は辛いということです。
自賠責は、性質上、被害者を救済するための手段として存在しているため、被害者が不正受給しているケースも多くあるようです。生活保護のような感じです。(本当に困窮している人のためになってはいるが、不正の温床にもなっている)
任意保険は、ここの保険会社が経営していますので、(あたりまえですが、)極力、非を認めたくないし(賠償金を多く支払うことになるため)損害も被害者に非があれば、その分、減額されます。自賠責も減額されるケースがあるようですが、被害者本人に80%以上の非がある場合など甘く設定されているようです。
あなたの事故も、警察の事情聴取だけをあてにせずに、過失割合の保険屋さんの認識とご自身の認識に誤差がないかどうかきちんと確かめておいたほうが、良いでしょう。加害者を攻める気持ちはわかりますが、余程の事故(交通刑務所へ行くような場合や、飲酒等)でない限り、基本、被害者と加害者が戦うことはありません。保険屋に任せるのが通常のやり取りです。私も事故ではねられた時でもその場で、救急車を呼んでくれたのは覚えていますが、その後、電話1本ありません。あとは、すべて、任意保険同士のやり取りを自分の加入している保険屋のほうから報告を受ける程度です。
相手が、キチンんと任意保険に加入していないと、また、保障の厚い保険に入っていないと保険会社は対応しないケースもあります。自賠責の範囲内なら対応してくれるでしょうが、
やはり、120万を超えるような案件になりますと、弁護士を立てたほうが取りこぼしがなく、回収できて結局時間も手間も少なくて済むのではないかと思います。
ご回答ありがとうございました。
任意基準が低いとは思っていなかったので勉強不足でした。
加害者は保険屋任せで、普段と変わらない生活を送っているかと思うと
腹も立ちますが今時はそんなものなのですね。
いろいろ参考になりました。
No.1
- 回答日時:
基準大まかに3つあります。
自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準。
保険会社基準は各社で違い、会社によっては自賠責より低く設定されているようです。
1円でも多く慰謝料取りたければ、やはり弁護士に依頼するのが一番です。
ただし弁護士費用がかかります。
事務所によっては受任する前に無料で相談してるケースもあります。
また各地の無料法律相談もあります。
一度そういうところを利用されてみては?
ご回答ありがとうございました。
不足分は任意保険が自賠責基準の金額で払うと思っていたので
任意基準が低い事は知りませんでした。
無料法律相談も考えてみたいと思います。
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