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製造部署の部長で兼任平取締り役です。他に役員が6名居ますので4人を切ることはありません。役員の辞任と部長の辞職、2通居るのでしょうか?また1通で済むなら、どんな文言にすればよいのでしょう??ちなみにこれが普通かどうかは知りませんが、うちの会社では専任役員と兼任役員という言い方をしています。なるべく詳しく教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

取締役は株主総会で株主によって選任された役職ですから、辞任する場合は代表取締役に辞任届けを出します。


法的には出した日に辞任は有効です。
一方取締役を辞任しても社員としての身分が自動的に消えるわけではありません。これは会社と本人の雇用契約だからです。
この場合は就業規則等に従って退職届をだすことになります。
ただし民法上では14日前に出せばそれで有効となったいますから、退職日を今日から14日以上後にすればその日で退職になります。
これには会社の承認はいりません。あなたの意思だけで可能です。

ただ気をつけないといけないのは、取締役の責任は辞任後も10年間は残ります。取締役在任中に起こった事件の後始末で責任を問われることがありますから、その点はきれいにしておきましょう。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明で助かります。ありがとうございました!!

お礼日時:2012/07/31 10:46

質問するってぇことは所定の書式みてぇなものがないってことだろ?そしたらよ、むつかしく考えることねーって。

取締役を辞任するとともに従業員としても退職する、みてーなことを書けばいいってことよ。

辞任と退職の日は、1ヶ月後くれーにしとくのが無難だ。法律上なら、取締役の辞任はその意思が相手に到達したとき、退職は雇用契約の内容次第だけどよ、1ヶ月みておきゃたいてい大丈夫だ。就業規則あたりも参考にしておくといいぜ。

ついでに定款で取締役の員数も見ておきな。あんたが辞任することで員数の下限を下回っちまうのなら、後任が就任するまでは辞任してもなおあんたには取締役としての権利と義務があるからよ。次の取締役が出てくるまで役員報酬もらえるかわりに取締役会に出席したりしなきゃならねーっつーことよ。


取締役の辞任で「法的には出した日に辞任は有効」って言ってる奴がいるけどよ、出鱈目だから気を付けな。出した日じゃなく意思表示が相手の管理下に到達したときってのが法律だ。

もひとつ、退職で「民法上では14日前に出せばそれで有効となったいますから」ってのは半可通にありがちな出鱈目だ。雇用契約の内容により異なるって、民法自体が定めているからよ。まー、製造業の部長職で兼務ってことなら14日で大丈夫とは思うけどよ、絶対じゃねーから自分で確かめるのがいいぜ。

「取締役の責任は辞任後も10年間は残ります」ってのも半可通にありがちな出鱈目で、不法行為責任は20年の消滅時効だ。会社法上の責任追及と民法上の責任追及の併存は判例が認めるところだからよ。つーか、生半可な知識をまき散らす半可通にゃいい加減黙っていて欲しいよな。
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役員であるなら少なくとも取締役会とかでの解任発表はいるでしょ


これで解任されると自動的にあなたは兼任取締役の責務はなくなりますから 部長だけの肩書になります
辞職に関しては指定の退社届とうがあるのならそれを書けばいいでしょうし ないのならいわゆる辞表を書けばいいわけです
別に責務に対して書くのではないので 1通でいいです
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました!!

お礼日時:2012/07/31 10:47

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