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先日、結婚し名字が変わりました。

同居前に婚姻届を提出したのですが、来月から同居するため住民票を移動しようと思います。
その際、市役所にいって手続きをするにも自身を証明する書類がないのですが、どうすればよいでしょうか?また、代理人もしくは郵送で転出手続きを行いたいのですがそれも可能でしょうか?

A 回答 (4件)

ご結婚、おめでとうございます。


ご結婚された時の入籍証明書(結婚証明書)と前の名字の身分証明で大丈夫だったと思います。
(何年も前のことなので、うろ覚えですが・・・)
区役所に聞いてみると、最近の公務員さんは、親切に教えて下さる方が多いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

前の名字の身分証明で大丈夫なら安心です。

お礼日時:2012/07/27 14:10

ご結婚おめでとうございます。


婚姻届時に同時に住所変更をしていなけえば、再度住所変更手続きを行う必要があります。
身分証明書は、旧身分証明書と変更後の戸籍謄本があれば問題ないと思われます。
(場合(自治体)によっては、旧身分証だけでokと思われますので、一度電話で確認してみてください。)
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婚姻届提出の際、旧戸籍地の自治体から戸籍謄本を取り寄せ、


婚姻届提出先の自治体に婚姻届書と共に提出します。
これを受理した自治体から、旧本籍地自治体に婚姻届けを受理した旨連絡されます。
これは、婚姻の相手方も同じ手続きを取り、夫婦の新戸籍が作成されます。
新戸籍には、婚姻届に記載した希望の本籍地(夫婦何れかの旧本籍地または現住地その他希望の地)が記載されています。
通常は婚姻届と同時に住所変更手続きを行います(夫婦は同居が原則)が、その時点で住所変更が行われなかったのであれば、あなた方の住所地は、結婚前の住所のままです。
住所変更には旧住所地自治体への転出届と、新住所地への転入届が必要です。
住所変更手続きは、第三者への委任若しくは郵便でも可能です。取り寄せを郵便で行う場合は、返送用切手の同封、必要に応じて手数料の納入手続きが必要です。
手数料等を切手で代用することが可能かどうかなどは、当該自治体窓口に確かめるしか有りません。
「ご自身を証明する書類がない」は、勘違いです。
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1. A市の役所で転出届を提出し、「転出証明書」を発行してもらいます。


 (引越しの前、引越しの日、引越し日から14日以内)
2. B市へ引越しをします。
3. 引越し日から14日以内に、B市の役所へA市が発行した「転出証明書」を添えて、転入届を提出します。

代理人もしくは郵送でも転出手続き可能です。代理人の場合は委任状が必要です。
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