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ある友人から 1億円のお金を借りて 分譲住宅(約4000万)を現金で購入しようと考えています

この時に 友人と私の間で お金の借用書を作成しておけば

税務署等が資金の出どころの確認に来た時に

友人からお金を借りて 買いましたと言えば 特に問題は発生しませんでしょうか?

また 実際に家を購入したとしたら どのような問題が発生するかお教え願いますでしょうか?

当方 あんまり詳しくなく 質問も大雑把で申し訳ないんですが よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

金銭消費貸借契約書を交わして資金を借りる場合問題になるのは


融資の利率(「少なくとも契約時点で」国債の利回りに一定の上乗せをしているか)
返済の事実(銀行振込みが証拠が残り安全です)
この2点です。
購入した不動産に筆頭抵当権を設定するのは当然です(購入価格より高い抵当権価格でも法的には問題ありません)。抵当権無しの場合には相応の金利(年利8%程度)を支払う必要があります。また火災保険も質権設定が不可欠です。これらについては契約書に明記しないと登記出来ない場合もあります。
後住宅ローン減税は適用外です。
尚、支払った利子については総合課税の利子所得として融資した側が確定申告する必要があります(年間20万未満なら無申告も選択可能ですが元金1億円なら利子が20万未満となると貸した方に利子所得税が、借りた方にも贈与税が追徴課税されます)。
因みに2012年8月の都市銀行の長期プライムレートは1.45%。この程度は支払う必要があります(変動金利契約にして都度固定特約を入れる銀行方式も可能ですが、知人から相対で借りるならこの程度は払うべきです)。
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この回答へのお礼

さらに詳しく説明して頂いて ありがとうございます

お礼日時:2012/08/04 17:37

>友人からお金を借りて 買いましたと言えば 特に問題は発生しませんでしょうか?



友人との「金銭消費貸借契約書が正式に締結」していれば、何ら問題はありません。
この契約書を「公正証書化」していれば、鬼に金棒です。
昔から、「無尽講」として行なわれていた方法ですね。
「国会議員の生活が第一」党首である小沢君も、税金対策などで同じ手段を用いていますよね。
彼の場合は、「銀行に4億円を預金して、別途4億円を借りる」というマネーロンダリングも兼ねていますから検察庁・国税庁に睨まれました。

>実際に家を購入したとしたら どのような問題が発生するかお教え願いますでしょうか?

質問者さまの住民票がある「税務署」から「お手紙」が抽選で届きます。
明らかに尋常で無いと推測される場合は、もれなく「お手紙」が届きますよ。
内容は「住宅資金の流れ」についての質問です。
この回答を元に、税務署は色々と(関係者の資金の流れなど)調査を行ないます。
まぁ、脱税をしていなければ全く問題はありません。

「国会議員の生活が第一の党首」も行なっている方法ですから、問題ないでしよう。
彼の場合は、脱税でなく政治資金規正法違反ですから・・・。

この回答への補足

友人はある上場企業の個人筆頭株主をしているらしく 
毎年株主配当等で資金はあるので 銀行で借りるなら 
私が個人的に貸すよと 言う話があったものですから
質問させて頂きた次第です

丁寧なご返答ありがとうございました

補足日時:2012/07/31 13:11
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この回答へのお礼

丁寧なご返答 ありがとうございました

非常に参考になりました

お礼日時:2012/07/31 13:12

 はい。

実際にそのお友だちから借りていて、借りたという書類(消費貸借契約書、資金が振込まれた通帳などなど)がそろっていれば、質問者さんに関しては問題ありません。

 しかし、「反面調査」と言って、お金を貸したお友だちが「必ず」調べられますね。

 まあ、お友だちの過去5年の収入・支出、申告状況は、徹底的に調べられます。場合によっては、もう2年遡るかな?

 なぜ1億円も、素人に貸すことができるほど余裕資金を貯め得たのか!

 素人の私でさえ、素人の質問者さんに素人の友人が億円単位の資金を貸すということは不自然だと感じます。

 「なぜ自分で買わない?」「なにか理由がある?」「ひょっとしたらマネーロンダリング?」とか思いますから、税務署は当然に考えますから、徹底的に調べられることでしょう。

 さらに、お友だちの取引相手や取引銀行なども調べられる可能性がかなり高いと言えます。芋づる式調査ですね。

 なんと言っても、1億円を友達(素人)に貸せるんですからね。もっと持っている可能性が高いと思いますから、税務署としてもがんばりがいがあるでしょう。
 

 あ、質問者さんには問題ないと書きましたが、実際に返済していないと、「これは贈与とみなします。贈与税の申告をしなさい」と言われるかもしれません。

 その場合は、1億円の贈与だと、わかりませんが、5000万円くらい納税しないとダメかな?もっとかな?

 ですから、銀行から借りる場合と同じ程度の返済額を毎月返済する契約書にして、税務署が来ないうちに、実際にきっちりと返済を始めていてください。
 

この回答への補足

私の友人なんですが 実はある上場企業の個人筆頭株主になっているお方なんです。(ものを言わない大株主らしいです)
いつも専門の税理士・弁護士にお願いしているために 友人自体は 贈与税等のあまり知識があまりないとのことでしたので 質問させて頂いた次第です
毎年株主配当等で入金があるそうですので 
銀行で借りるぐらいなら個人的に貸すよと言う流れから 今回の話になりました
細かく お答頂き ありがとうございます

補足日時:2012/07/31 13:06
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この回答へのお礼

丁寧なご返答 ありがとうございました

お礼日時:2012/07/31 15:52

「お金の事がよく分からない」方が、大金を融資し合うべきではありません。



金はあり余っているから、融資には何も問題ないんだと仰るなら、税理士さんに依頼しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

税理士さんに直接聞いてみます

変な質問にわざわざご返答ありがとうございました

お礼日時:2012/07/29 14:36

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