下記の図の下の土地Aで、赤色の部分が荒れ地斜面となっています。
斜面上の道路は軽トラや近所の方が時々通る程度の生活道です。
私はこの道路を使用・通行する事はありません。
私の土地は、その道路の上側の土地Bになります。
土地Aの方が赤の斜面部分を補強のため擁壁を計画しているようで、私に費用一部負担を求めています。
道路を挟んでいるので隣接地ではありませんし、この場合負担義務があるのでしょうか?
工事費の50%を補助金、20%を土地Aの持ち主、30%を生活道使用者と土地Bの私と考えているようです。
私は道路を使用していないし、斜面が崩壊しても土地Bまでは崩れない地形なので負担金は考えていません。
協力金1~2%が限度でしょう。
このような地形の場合の負担例をご教授ねがいます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地Aの所有者が土地Bによる損害が生じるということを証明する必要があります。
B地により損害が生じるという証明ができればAの土地の所有権に基づく「妨害予防請求権」をもとに、費用負担を求められる可能性があります。ただ、筆界がA地とB地で離れているのであれば、A地の方は証明するにはかなりしんどい気がしますが。。。また、斜面がAの持ち物なので、B地の方が負担した費用について、償金請求権を放棄する合意が必要になりますが。。。それぐらい、A地の方は言いがかりを言っていると考えられます
何を根拠(例えば法律的には民法の何条?)にB地に負担を求めているのか、よく聞きだし、根拠がなければB地については負担をする必要がないことを理解してもらい、質問者様の言うとおり、少しの協力で話を収めるほうがよいと思われます
ありがとうございます。
特に強制でという話ではないですが、費用が高額なので関係者に声掛けするのも分かりますので
基本的に地権者と道路関係者で負担してもらい当方は協力金で理解してもらう方向で進めてみます。
ご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
道路の所有者は誰でしょうか?
また、Aの所有者との境界はどうなんでしょう。
斜面の状況と工事のやり方や災害の程度によっては、あなたBの所の被害は全くないとは
言い切れなくとも、直接的には今回の工事の費用分担のこととは関係ありません。
しかし、工事を必要とする目的や原因によってAの負担割合も違ってくるでしょう。
極端にあなたの土地の評価が上がるとか安心感が出るとの言い分でしょうか。
要は、法面(斜面)の土地の所有者は誰かと言うことにかえってきます。
もし赤道(字のもの)であれば、それは個人ではなく自治会と行政の相談となり、
利用者ではなくこの分担金が如何程になるかも試算の対象となるでしょう。
生活道路使用者と言う考え方は理屈に叶っているようですが、それならば個人的にその利用度が
どの程度なのか査定の矛盾が生じますので、反対です。
(詳しい法律関係は解かりませんが、私の意見です)
この回答への補足
ありごとうございます。道路の所有者登記は未確認です。
境界は道路両端で法面(斜面)を含む土地Aとなり
工事で利益となるのは土地Aと道路所有者となります。
土地Bはさら地で、道路から土地Bへの出入口もないため利益向はほぼありません。
隣接地でないため、法的には負担義務がない事を確認できれば
付き合いもありますので協力金程度で納得してもらうよう返答できます。
ご近所と波風立てたくありませんし、すぐに必要な工事とも思えませんので
工事計画が流れるのが一番いいのですが・・・
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