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素人でして、よくわからないので、質問いたしました。

中古マンションを購入しようと、A仲介業者を通して話を進めていました。最初の内覧時に値引き交渉で、50万値引きができるかもしれないと言われました。しかし、実際は瑕疵担保責任免責で10万値引きしかできないと言われました。

またローン申請審査で、私は借り入れ額を1000万希望していました。ローン審査での結果は、借り入れ可能という結果でした。そのあと、何故か仲介業者は借り入れ額を1100万をすすめてきました。

段々と不信感が積もってきました。

以前に不動産に務めている知り合いに、雑談として、マンション購入をしようかと思ってるという話をしました。(不動産の交渉は全くしていません。)知り合いの不動産では社員割引で、仲介手数料が半額になると言っていました。

その話をA仲介業者に言うと、抜き行為になると言われました。場合によっては法的手段を取るといわれました。

マンション購入が、嫌になってきてしまい、その物件を購入するのを辞めようかと思ってきました。

この場合、(1)A仲介業者に払う仲介手数料は発生するのか、(2)抜き行為となって法的手段に業者は出るのでしょうか(3)A仲介業者は、ローン審査が通ってからしか、値引き交渉が出来ないと言っていましたが、そうなんでしょうか?(4)マンション自体の購入を辞めることはできるのでしょうか?

長文で、沢山質問していますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

宅建業者です。



(1)A仲介業者に払う仲介手数料は発生するのか
仲介手数料の支払い時期は媒介契約に記載されています。売買契約締結時にとしているものが多いと思いますので、その場合は売買契約が締結されていれば、契約書上支払い義務があると言えます。ただし多くの仲介業者(私も含めて)は特別な事情が無い限り、実際に不動産の引渡しが終わるまで請求はしないと思います。売買契約を結んでいなければ支払い義務はありません。


(2)抜き行為となって法的手段に業者は出るのでしょうか
依頼していた仲介業者から紹介された物件を他の仲介業者に頼んで仲介することを抜き行為といって、業界では非常に嫌われる行為です。また、抜き行為を行った業者に対して、元々依頼を受けていた業者からの損害賠償請求を認めた判例があります。要するに訴えられる可能性はあります。


(3)A仲介業者は、ローン審査が通ってからしか、値引き交渉が出来ないと言っていましたが、そうなんでしょうか?
ケースバイケースです。売主によってはローン審査が通らないうちは話しにくいという事はあります。質問者の事を考えて言っている場合もありますので、一概に不信感をもつほどのものでもないと思います。

(4)マンション自体の購入を辞めることはできるのでしょうか?
相手方が履行に着手していなければ(別の物件を購入して住み替えの準備をしているなど)手付金を放棄して売買契約を解除できます。売買契約自体を結んでいなければ、止める意思だけを伝えればよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。わかりやすく回答してくださってありがとうございました。

お礼日時:2012/07/30 17:36

不動産業者です



不動産の取引は「物件」の取引ですが、それと同時に「情報」の取引です。

故に、A業者からの情報でその物件の存在を知り、内覧まで済ましていた場合はA業者以外の業者を通して契約をした場合、A業者は貴方に仲介手数料と同等の「情報料」を請求する事ができます。

つまり貴方はA業者とA業者以外の業者双方に「仲介手数料」を支払う事になるのです。

これは過去の判例を見ても明らかであり、A業者の主張している「法的手段も辞さない」というのはこのような意味からのことです。

以上がご質問(1)(2)の回答になります。

勿論、A業者が本当に法的手段に訴えるかどうかは分かりません。
でも、もし訴えられたら支払う羽目になるという事です。

(3)についてですが、これは売主次第です。
値引きを抵抗なく受け入れてくれる売主もいれば、「値引き」と口に出した瞬間に「お帰りはあちらです」と門前払いになる売主もいます。

なので売主が「ローン審査が通ってからしか、値引き交渉が出来ないと言っている」のであれば、それはその物件がそうだというだけで、ことさら珍しい事でもなんでもありません。
私の経験上でも何回もありますから。

(4)については

「ご自由にどうぞ」

です。

以上が「ご質問文を拝見する限り」からの回答です。
実際は何か他の事情が絡んでこの回答が全く「的外れ」になる可能性もあります。

そのあたりはご承知おきください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2012/07/30 17:38

(1)不動産売買において、契約が成立すれば、間に入った仲介業者への、


   売買代金に応じた仲介手数料は発生します。

(2)その業者が「法的手段を執る」と言った意味が分かりません。
   あなたが実際にその行為を強要したわけではなく「お願いしてみただけ」ですから。
   その業者が断れば済む話です。

(3)業者はあなたの懐具合を知りません。
   仲介手数料が高くなりますから、業者としてはできるだけ高く売りたいです。
   で、ローン審査の結果で、あなたの懐具合が分かります。
   業者にとっては、そこからの方が値引き交渉は簡単です。

(4)現在交渉中の段階ですから、購入をやめることは可能です。
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