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警備業に勤めております。
この間からストレスや不安等、不眠において体の調子が悪くなり、
先日、自律神経失調症と診断が下り、出来るだけ休養を勧められています。

警備業の場合、自律神経失調症は精神機能の障害の欠格事由になるのでしょうか?

また、そのまま働くと欠格事由に違反したとして会社や国からの賠償金等請求される可能性あります?されると仮定すれば、金額を教えて頂けると有難いです。
詳しい方お願いします

A 回答 (2件)

自律神経失調症が欠格事由に当たる精神病とされるかどうかは微妙なところだと思います。



日本心身医学会では「種々の自律神経系の不定愁訴を有し、しかも臨床検査では器質的病変が認められず、かつ顕著な精神障害のないもの」と定義されていますので、精神障害がないと判断されるかもしれませんし、病名がつけば一律NGかもしれません。

国から何か請求されることはないと思うけど、会社から損害賠償請求はあり得る。
業務停止になれば、停止期間中の利益。しかし、一定規模の会社の利益総額なんてのは個人で支払える額を超えていますし、一労働者では払えない。
普通会社が個人に請求するとしても、代わりの警備員を見つける費用とかその程度。もしかしたら10万くらいは請求されてしまうかもしれません。

一番は医師や産業医に相談して判断してもらうのがいい。彼らが勤務に支障がないと診断を出したなら、自分の責任ではない。

休養を勧められているってことは、生活に支障が出ているのでしょう??
睡眠とか健康面は大丈夫ですか? うつ病・パニック障害・適応障害・不安神経症などの症状の一部として自律神経失調症が現れることもあるので、体を大事にしてくださいね。
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> 警備業の場合、自律神経失調症は精神機能の障害の欠格事由になるのでしょうか?



警備業法だと、

警備業法
| (警備業の要件)
| 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

| 七  心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

で、国家公安委員会の規則は、

| 警備業の要件に関する規則
| (心身の障害により業務を適正に行うことができない者)
| 第三条  法第三条第七号 の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

となっています。
実務上は、業務に当たってOKな旨の診断書があるかどうかで判断とか。

医師ないし産業医と会社と質問者さんの3者でしっかり話し合いするのが良いです。
長時間勤務など、場合によっては労災主張できるケースだと思いますし。

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> また、そのまま働くと欠格事由に違反したとして会社や国からの賠償金等請求される可能性あります?されると仮定すれば、金額を教えて頂けると有難いです。

会社がどういう風に指導しているか?就業規則なんかでどう定められているか?次第だと思います。
通常は、賠償金請求とかって状況にはなりません。

会社がそういう場合に速やかに報告するように、繰り返し指導しているとかなら、始末書提出とか減給とか。

会社が行政指導なんか受けた結果、指名停止食らって契約とり損ねたとかなら、その分の賠償請求される可能性はありますが、上のような指導を行っていたか?申請しやすいようにそういう場合でも休職したり配置転換したりの措置を行うような配慮していたか?とか、会社が相当の注意を行なっていなかった場合には、会社の責って事になるし。(民法第715条)

会社がそういう対応をしっかり行い、申し出しやすい環境を整備していたのにも関わらず、質問者さんの都合で隠蔽してた結果、上のように契約取れなかったり、業務停止食らったとかなら、その結果被った損害の相当部分を請求されるとかは可能性あります。
会社の規模によりますが、例えばなら1ヶ月業務出来なかったとして、
警備業者の売上高総額:3兆1千億円 ÷ 警備業者数:9,010社 ÷ 12 = 2,867万円だとか?

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http://www.alsok.co.jp/ir/private/alsok03.html
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