No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記の条件を仮定してお母様の遺族年金額を試算してみます。
・お父様の厚生年金被保険者期間が20年以上
(長期要件に該当)
・お母様の生年月日:昭和11年4月2日~昭和12年4月1日
受給可能な遺族年金=遺族厚生年金+経過的寡婦加算
遺族厚生年金額=126万円×75%=945、000円
経過的寡婦加算=368、000円
受給可能な遺族年金=1、313、000円
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06 …
なお、お母様受給中の老齢年金が全額老齢基礎年金の場合は、遺族年金受給後も40万円をもらえますが、老齢厚生年金を一部含んでいる場合は、その分が40万円から減額となります。
(遺族厚生年金とお母様の老齢厚生年金の併給不可のため)
No.4
- 回答日時:
お母様の老齢基礎年金とお父様の厚生年金×3/4=遺族厚生年金が支給されます。
お母様の老後が心配ですね。お子様の援助はお金だけではありませんが、残された親御様の老後生活費をあてにすることと把握される事は違います。把握される事は良い事です。No.2
- 回答日時:
情報が不足しています。
以下の前提で回答します。ご参考までに。お父さんは厚生年金を20年以上かけている。または、40歳以降15年以上厚生年金をかけている。
お母さんは老齢基礎年金のみである。老齢厚生年金はない。
遺族厚生年金は126万円の4分の3、94万5千円。
経過的寡婦加算約35万。 合計129万5千円。
お母さんの老齢基礎年金40万ももらえます。
合計169万5千円が1年間でもらえる年金額です。
生々しい話はご両親にしないほうがいいのでは。あまり気分はいいものではないと思います。
長生きするよう親孝行してください。
No.1
- 回答日時:
先ず大雑把な解答を書くと、お母様には126万円×3/4=94万5千円の遺族厚生年金が支給されると考えられます。
以降説明です。
(1)老齢給付の種類
被保険者の死亡を理由に公的年金(今回は国民年金と厚生年金保険)からの給付を「遺族給付」と呼びますが、この遺族給付には次の4つがあります。
1 遺族基礎年金[国民年金]
2 寡婦年金[国民年金]
※遺族基礎年金か死亡一時金を受給した場合には選択できない
3 死亡一時金[国民年金]
※遺族基礎年金か寡婦年金を受給した場合には選択できない
4 遺族厚生年金[厚生年金保険]
(2)国民年金からの老齢給付は今回該当しない
この中で1~3は次の理由から、今回は受給できません(一部、推測が入っております)。
1 遺族基礎年金
⇒被保険者(今回はお父様)死亡時点で『18歳未満の子』が居ないと思われる。この場合、どれほど長く連れ添った糟糠の妻であっても受給権者とはならない。
2 寡婦年金
⇒今回の場合、お母様は、この年金の受給期間(受け取る者[妻]が60歳以上65歳未満)を超過しているので、仮に他の受給要件をクリアしていたとしても受給者とはならない。
3 死亡一時金
⇒お父様が老齢基礎年金を既に受給しているので、これを理由として権利が消滅している。
(3)厚生年金保険からの老齢給付は多分受けられる
残る4番ですが・・・お母様が受給なされている40万円の年金の内訳と、お父様が受給なされている老齢厚生年金の内訳がわかると大変助かりますが・・・老齢厚生年金を受給しているものが死亡した場合、残された妻には『遺族厚生年金』が支給されます。
http://www.dcnavi.jp/shinkin/Mn0200/Mn0204/html/ …
で、遺族厚生年金の金額は、『お父様が受給なされている老齢厚生年金【加給年金を除く】×3/4』となりますので、年額94万5千円
(4)平成19年4月以降は100%の支給ではない
ネットで遺族給付や遺族厚生年金(因みに「遺族年金」は昔々の年金名称)を調べると、いろいろな事が出て来たと思いますので、基本的なものを含めて解説いたします。
i 受給パターン図が3つ表示されているページがありますが、これは現行制度(平成19年4月)になる前の支給パターンなので、現時点で新規に受給権を考える場合には無関係。
http://fp-nenkinnavi.com/91/93/000232.html
ii 「5年間の有期年金」のケースが書かれている箇所があったと思いますが、今回はお母様のお年から無関係。
iii 今回のご質問に於いて正しい年金の支給パターンは、『妻の老齢厚生年金+併給調整後の遺族厚生年金』です。で、『結果的には』と言う断り書きをつけなければならないのですが、お母様が受け取る年金額は次のいずれか高い方になりますが・・・今回の場合にはbですね。
a お母様が受け取っている老齢厚生年金
b 遺族厚生年金。
⇒年金の支給内訳は次のようになりますが、
受取額のトータルで見れば「遺族厚生年金」と
同額です
「お母様の老齢厚生年金」
「遺族厚生年金から上記の老齢厚生年金を差し引いた残りの金額」
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