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九州の国会議員の方が、自分の経歴にまつわる疑惑への対応?のひとつとして、議員歳費の返上をあげているようですが、これは公職選挙法199条で禁止されている
「国への寄付」
にはあたらないのでしょうか?

どうなのでしょう。判例などあれば理解しやすいと考えています。

その他学説などご存知の方、参考リンク先など、教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

某議員は、放棄ではなく受け取らないという


方法で、問題無く処理されています。

時効完成による戻し入れなら寄付になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/30 09:03

既に Yahoo Japan News にて総務省選挙課のコメントとして発表されているようです



参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040127-00000 …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

この報道は知っています。
関連する判例や学説について質問したのですが・・

詳しい方の回答を待ちたいと思います。

お礼日時:2004/01/27 12:45

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