No.1ベストアンサー
- 回答日時:
マル長とは特定疾病療養受療者証のことですから、言い替えれば、適用対象疾病が限定されています。
ですから、ご質問のケースの答えはむずかしいことではないと思います。
国民健康保険と障害者医療受給者証(自立支援医療や更生医療?、それとも地方自治体単独のもの?)との間だけで考えるわけですね。
要は、マル長とは無関係です。
だからこそ、眼科からの処方箋もそうなっています。
このような場合、一般に、国民健康保険や健康保険(協会けんぽや組合健保)による自己負担分を障害者医療(身体障害者福祉法等による重度心身障害者等医療費助成制度)で全額カバーする、ということになるので、患者本人の負担額はゼロです。
市区町村ごとに運用に微妙な差はあるものの、「市内の医療機関にかかるときは受給者証呈示と印鑑捺印だけでOK(会計なし)、市外ではいったん負担(会計あり)してあとで領収証を添えて還付を本人が請求‥‥」といった形になっているはずです。
であるならば、質問者さんがとられたやり方でよいはずです。
(レセプトについてはまとめ方を把握しておられると思いますので、説明は割愛させていただきます。)
医学通信社から刊行されている「すぐに役立つ公費負担医療の実際知識(安藤秀雄・栗林令子 著)」という書籍(ほぼ毎年度、版が更新されます)がたいへん参考になるかもしれません。
よろしかったら1度ごらんになってみて下さい。
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