はじめまして。
休業損害について質問させて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。
先日、私の家族が乗っている車が追突事故にあいました。10:0で当方は0の被害者側となります。
車には私の母(運転手)、妹、妹の子、祖母が乗っておりました。
妹の子と祖母は今の所何も症状は出ておらず、元気におりますが、母と妹が鞭打ちとなってしまいました。
母は最初どうもなかったのですが、数日後に鞭打ちの症状が現れしばらく首、肩の鈍痛が続いておりましたが、今はほぼ治っております。
母は自営業で病院に行く時などは店を休んだりはしましたが、痛みを我慢しつつも仕事をしておりました。
妹の方が、事故の数日後より眩暈を伴う鞭打ちの重い症状に悩まされて、仕事(パート)にもいくことが出来ず、現在毎日通院しております。
治療費につきましては保険会社の方から支払ってくれているそうです。
ただ、仕事に行くことの出来ない間の保証である休業損害(7月分)を、この度相手側の保険会社より振込んで頂いたそうなのですが
通常働いている給料の半分程しか保証されておらず、とても生活ができる金額ではないそうです。
※休業損害はパートとして計算されています。(休業損害として支給された金額は1日5700円×休んだ日数です。)
他の方の質問なども拝見していると、専業主婦(?)として申請した方が多くの保証を受けられる場合があるのでしょうか?
治療がすべて終われば示談金が出るとの事なので、それまでは家族でなんとか金銭面で助けたり・・・など考えてもみましたが、
家族それぞれの世帯の生活もありますし、治療がいつまでかかるかもわからない状態で毎月妹の世帯の生活費を何とかする余裕もなく・・・
妹は休業損害として入る保証額が給料の半分程で、体がいつ治るかもわからない不安が重なり、
この先どうしていけばいいのか悩みかなり苦しんでいるようです。
治療が終わってからでなく、毎月の保証として給料分位の保証をしてもらう方法は何かありませんでしょうか?
※私自身は同乗していなかったので、細かなことなどここに書ききれていないことがあるかもしれませんが、もし何か不備などございましたら妹に確認し追記させて頂きますので、ご指摘頂けましたら幸いです。
お手数をおかけしますが、皆様どうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
時給が1600円、日額が10000円。
月の勤務日数が15日間、月の支給額が150000円。
10000/1600=6.25
1日の労働時間が6.25時間だと1週間の労働時間が30時間未満になる。1週が30時間未満だと「給与所得者」でなくて、原則としてパート扱いになる。ここで「パート」というのは「原則として雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている者であって、1週間の労働時間が30時間未満の者をいう」。
で、「給与所得者」と「パート」とで休業損害に関してどんな違いがあるか(以下は自賠責の休業損害算定基準による)。
(1)「給与所得者」だと1日あたりの収入額が定額(5700円)を下回っても定額補償されるのに、「パート」だと下回る場合は実額しか補償されない点
(2)「給与所得者」だと休業損害証明書記載の休業日、さらに休業初日より継続治療ならその間の土・日などの休日も支給対象になるが、「パート」だと休業日数が原則実治療日数になる点
今回の相談例だと(2)がまず問題になる。(2)については、事故後欠かさず通院していても、病院が休みの日は通院ができないため休業日数に算入されないからである。
さらに(1)については、時給1600円、日額10000円であり定額である日額5700円を下回らない。しかし、今回の7月分の支給は10日分で57000円だった。つまりこれだと休業日額は5700円てことになる。これまでに提出した給与明細書などの資料の信憑性を保険会社は否定したことになる。そのため、源泉徴収票を追加資料として要求してきた。
休業損害は休業日額×休業日数で決まる。十分な補償をしてもらうためには休業日額が多いほどいいし、休業日数も多いほどいい。そのためにはそのことを立証していかないといけない。
今後の保険会社との交渉で注意する点。
休業日額については源泉徴収票を提出したので日額10000円が認められる可能性がある。保険会社の提示を待ってほしい。
次に休業日数について。7月発生の事故らしい(事故日を書かないと正確なことが書けない)が、今回保険会社が提示した7月分の10日間とはどういう10日間なのか。休業損害証明書記載の休業日なのか、あるいは実治療日数なのか。後者ならば相談者にとって不利だから交渉しないといけない。交渉のやり方としては二通りある。原則でなくて例外を目指すやり方だが、一つは「被害者の傷害の態様、職種等を勘案して治療期間の範囲内で実治療日数の2倍」を目指す。もう一つは、「就労形態(勤務時間、勤務期間等)の実情からみて、休業損害証明書の内容に信憑性ありと認め」させること、そのための立証を行う。
…と思いつくままに書いたけれども、こられの交渉ごとは専門家にまかせたほうがいいと思うが、費用対効果を考えるとどうだろうかとも思ってしまう。またわかんないことや交渉で行き詰まったりしたらこの掲示板に書いてもらえればぼくの可能な範囲で答えますよ。
大変詳しく、丁寧に教えて頂き本当にありがとうございます!
まず「7月の10日間」ですが、これは鞭打ちの症状が出て7月中に仕事を休んだ日数が10日という風に聞いているのですが
もしかすると妹もそう思い込んでいるのかもしれませんので、「休業損害証明書記載の休業日」なのか、「実治療日数」なのかを再度確認するように言っておきたいと思います。
休業日額が5700円を上回り、証明することが出来れば保証してもらえるようで安心致しました。
先に提出済みの「3か月分の給与明細書」と「雇用形態証明書」は前の担当者の方に提出するように言われて提出していたのですが
今回の「源泉徴収票」につきましては、前の担当者の方の対応があまりにひどかったので、今回担当者を替えてもらい
「この保証額では給料の半分程しか保証されておらず、生活が困難です」と新しい担当者の方に伝えたところ、提出を求められたそうです。
先に提出していた資料内容を信用してもらえず、この保証額が決定されたのでしたら保険会社のあまりの不親切さにがっかりしてしまいます・・・
出来るだけ保証額を増やさないように・・・というのが保険会社なのかもしれませんが、知識がなければ交渉してくのは本当に大変なものですね・・・
色々と交渉などしなくても、給料分は普通に保証してもらえるものと思い込んでいましたので、私もそんなに心配はしていなかったのですが
今回の事で不安で泣いている妹を見て何か出来ることをしてあげなければ。と思いました。
とは言っても私自身も何の知識もないもので、ネットで調べてみてもいまいちわからず・・・
思い切ってこちらに質問させて頂き、本当に良かったです。
皆さんに詳しく教えて頂き、お忙しい時間をさいて教えて頂いている事、本当に心から感謝しております!
交渉は大変なことですが、教えて頂いたことを参考にしながらやっていきたいと思います。
まずは源泉徴収票を提出後、保険会社の方と話をしてみたいと思います。
また何かありましたら、追記させて頂きたいと思いますので何卒宜しくお願い致します。
ご丁寧なご回答、ご親切なお言葉を頂き本当に有難うございました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
・休業損害が5700円を超える場合は、それを証明する必要があります。
休業損害 = (事故直前3ヶ月間の月例給与等 ÷ 90日)
× 休業損害の対象となる日数
※給与等の証明は、雇用主の作成した休業損害証明書によります。
※労災保険や健康保険、所得補償保険および会社規定等により、
給与の一部分が支給されている場合は対象外となります。
有給休暇を使用した場合は、休業損害に含まれます。
※賞与等について、現実に休業を原因として収入の減少があった
場合は、対象になります。
※役員報酬は原則として対象外となりますが、
労働の対価とされる部分がある場合は、対象になります。
http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_h …
あと、加入する任意保険会社の担当の対応が悪い時は、上司や本社お客様相談センターに対応改善をお願いするか、不明な点について相談されても良いです。
No.1様、追記で詳しく教えて頂き本当にありがとうございます!
妹の月の給与は大体15万程だそうで、毎月の出勤日数は15日前後とのことでしたので、教えて頂いた計算式で1ヶ月分の休業損害を計算してみました。
\450,000(事故直前3ヶ月間の月例給与)÷ 90日
× 15日(休業損害の対象となる日数)= \75,000(休業損害)となるのですが、
これは1か月の補償額が\75,000という事でしょうか?(何か認識違いをしていたら申し訳ありません・・・)
となると、やはり月の給与の半分しか保証して頂けないことになるのでしょうか?
※妹に確認してみました所、3か月分の給与明細書と雇用形態証明書というものは 既に保険会社に提出済みだそうです。
それを提出した上で、7月分(10日分)として57,000円の休業損害保証額が振り込まれたそうです。
それと、ご提案頂きました保険会社の対応についてですが、あまりのひどさに担当者を替えてもらったそうです。
(今更何言ってるんですか?などと、人を馬鹿にしたような物言いをする担当者だったそうで・・・)
今は新しい担当者の方が、まだ資料を読めておらず状況を把握しきれていないそうで連絡待ちとの事です。
とりあえず、この保証額では生活していけないので何とかならないですか?と伝えたところ、
源泉徴収を提出してください。と言われたそうで、現在源泉徴収を勤め先に用意してもらっている所だそうです。
長くなってしまいましたが、もし何かお気づきになられた点などございましたらアドバイス頂けましたら幸いです。
お忙しいところ、ご丁寧にお教えいただき心から感謝致しております。
本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
ご本人からの質問でないので 確認することがかなりあります。
休業補償で
>通常働いている給料の半分程しか保証されておらず
と書かれていますが 実際はどのような勤務形態だったのでしょうか。
一般のパート社員として
日額5700円とされていますから 日額5700円の仕事だったか それ以下の収入でも5700円に引き上げられているのではと思います。
認定の休日日数は勤務先が証明してくれた休業損害証明書に記載されている休日日数になります(週30時間以上勤務されていましたら計算方法が変わります)
つまり 実際の所得がカバーされるはずです。(日額5700円以下の方でしたら引き上げがありますから実際より多い場合があります)
問題になるのは 休業損害証明書の給与計算の締日です。今日が8/8ですから 7月分は締日が7月末なら 7月いっぱいを支払われますが たとえば締日が7/15なら それまでの期間しか支払われません。(実際に支給されている給与と同じ内容になるはずですが)
妹さんに給与の締日と支給日を聞いて それでも通用の給与より少ないのなら 対応してもらっている保険会社に確認をしてもらってください。
No1の方が書かれているように 当座の資金が要るようなら内払(最後に支払われる慰謝料等からの先払い)も可能ですから 保険会社に相談してみてください。
お忙しい中、お答えいただき本当にありがとうございます。
妹のパートについてですが、時給が1600円ですので通常働いている時は1日あたり1万位の給料があるそうです。
ですので、今回の上限5700円×日数分という金額ですと、通常の給料の半分程しか保証してもらえず、生活が成り立たないそうです。
保証額として支給して頂いた7月分については、教えて頂いた日数などについては問題ないようなのですが
上限額が通常の給料の半分程というところで、生活に支障をきたし困っております。
上限5700円ではなく、きちんと給料分は保証してもらえると家族も思い込んでおりましたもので・・・
とりあえず内払い金請求について保険会社の方にも確認、相談してみたいと思います。
ご丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご家族の方の事故につきましてはお見舞い申し上げます。
仮渡金と内払金とは交通事故によって入院や休業を余儀なくなれた場合に、収入が止まる場合がありますが、そのような時に給料の前借的な意味合いのある請求方法です。
◆内払金請求
治療や示談が長引くような場合で、その間の治療費・休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。
また、この請求は加害者または被害者どちらからも請求できますが、加害者が請求する場合は領収書が必要になります。
また、この請求は損害が10万円を超えると計算された都度120万円まで何回でも請求することが出来ます。
請求に必要な書類は、初回については、交通事故証明書や印鑑証明書も必要ですが、2回目以降からは診断書や診療報酬明細書(レセプト)・休業損害証明書だけの添付で自賠責の保険会社に請求します。
請求すると審査を経て約1ヶ月ぐらいで支給されています。
なお、支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
◆仮渡金請求
被害者からだけ請求出来ます。
加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、被害者は仮渡金を請求することが出来ます。請求は1回限りになります。
請求に必要な書類は、病院に仮渡用の診断書を作成してもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば請求の後、1週間程度で支払われます。
仮渡金額(平成3年4月1日以降の事故)
死亡事故 290万円
傷害事故 ● 入院14日以上かつ
治療30日以上を要する場合
● 大腿または下腿の骨折など
40万円
● 入院14日以上を要する場合
または入院を要し治療30日
以上を要する場合
● 上腕または前腕の骨折など
20万円
● 治療11日以上を要する場合
5万円
(注1) 仮渡金額は提出された医師の診断書から保険会社が判断します。
(注2) 支払済の仮渡金は、後日本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。
(注3) 最終的な確定額が支払済の仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払済の仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。
また治療については健康保険を使用する事をおススメします。
治療費が自由診療に比べて約半分に抑えられます。
※第3者行為による傷病届が必要になります。
上記については、ご家族が加入する任意保険会社にご相談されても、分かりやすく教えてもらえます。
とても詳しい説明を頂き、本当にありがとうございました。
内払金請求と仮渡金請求、とても勉強になりました。
妹はパートなのですが、時給1600円ですので通常働いている時は1日あたり1万位の給料があるそうです。
ですので、今回の上限5700円×日数分という金額ですと、通常の給料の半分程しか保証してもらえず、生活が成り立たないそうです。
ですので、毎月頂いていたはずの給料分はきちんと支払ってもらえるようにしたいという事です。
(保険会社の方にはこの事も伝えております。)
とりあえず、保険会社の方にも内払い金請求でなんとかして頂けるか、相談してみたいと思います。
保険会社は、偶然ですが 加害者の方が入っている保険会社と当方が入っている保険会社が同じ会社でしたので、保険会社同士の話し合いというものもありません・・・
あまり親切に教えてくれたりはしないようで、いまいち保険会社の方が信用できずこちらに質問させて頂きました。
もし不明な点等ありましたら、また相談させて頂くかもしれませんがどうぞ宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。
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