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勤続期間約1年の23歳女性のアルバイトのことなんですが、仕事ができなくて困っています。
うちはゴルフ練習場で仕事内容は受付と打席やロビーなどの細かい掃除業務を頼んでいます。
受付はだいたいできていますが、掃除ができません。
口頭で指示してもできていないことが多いので説明がこと細かくいわないといけません。
例としては、水道は使ったら蛇口を閉める。事務所の電気は帰宅前に消す。などです。
小学生でもできることなのに。。。と思うこともありました。
それでもできていない時は口頭で説明と紙にも書いて貼っておきますが、それでもできないときがありました。ここに物を置かないと張り紙をした上に物を置かれたときは呆れました。
また注意してもだめなので張り紙を目立つように貼り直してなんとか置かれなくなりました。
あと困るのは掃除など頼んだ仕事すらできていないのに次の日仕事場に来ると勝手に手書きで作成した張り紙などをロビーに貼られたことがありました。そういったものは私がパソコンで作り全て作る前に支配人に了解をとります。バイトは了解もとらず、テープでペタペタと貼ってあったり、ロビーの展示物のレイアウトを勝手に変えてあったので理由を聞くとよかれと思ってやったらしいのですが、
支配人になんの相談もなくやるなんて考えられません。
掃除も自分ではちゃんとできていると思っているようですが、雑巾やバケツなどをロビーや打席におきっぱなしにするので後片付けは私と支配人がやっています。
掃除ができていないときは支配人(私の親戚)から指示をうけ私がバイトに注意したりします。
この間カウンターのジュースを売っている冷温庫にバイトが食べるヨーグルトやデザートを入れていたので注意したらすみませんの一言もないどころかヘラヘラしてました。
そのあと逆切れなのか支配人に私(質問人)は仕事しなくていいんですかとメールがきたそうです。
私は経理や事務的な仕事もしているので支配人と相談して私たちの仕事の負担を減らそうとバイトを雇ったのに注意したら文句いうのかと疲れました。
彼女は前の仕事場もクビになったそうです。支配人が前の仕事場の社長が知り合いだったので理由を聞いたそうですが、前の仕事場でも仕事ができなかったそうです。
正直、うちもやめてもらいたいです。
彼女が仕事ができないという理由で辞めさせることはできますか?
一応働く前に契約書に著しく勤務態度がわるかった場合は解雇できると書いてありますが、このレベルだと解雇は無理でしょうか?
すぐには無理でも仕事ができないと言う理由で辞めさせることは可能でしょうか?
辞めさせられる場合、何日前に通告したらいいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

> すぐには無理でも仕事ができないと言う理由で辞めさせることは可能でしょうか?



質問の状況であっても、いきなりの解雇だと不当解雇って事になる可能性があります。
段階的に、
・そういうミスを起こさないためのマニュアルを定める。
・定期的に教育や指導を実施。(その記録は残す)
・口頭注意。(記録を残す)
・書面注意。
・始末書提出。
・就業規則の懲戒規定が整備されているのなら、そちらに基づいて減給や減俸。
・配置転換や他の部署への出向が可能なら、そういう事も検討。
そういう問題解決のための努力を行なったが、改善しないので「やむを得ず」解雇って段取りなら、まず問題にならないです。


それと別に、そういうミスが多いのが、注意欠陥とかの病気が原因とかって事もあり得ます。
適切な医療機関で診察を受けるよう指示を出し、従わないのならやむを得ず解雇。
そういう病気って事なら、休職させて治療に専念させるだとか。健康保険組合に加入しているのなら、休業手当が受けられるように段取りとか。
改善しないようなら、一定期間で自然退職扱いとか。


その他、さっくり解雇する方法としては、当人の許諾を得た上で、履歴書に記載されている過去の職歴や退職理由を確認してみるとか。
職歴詐称があるのなら、知っていれば採用しなかったって事で、解雇しても通常問題になりません。
そういう勤務状況なら、過去の職場でもトラブル起こして解雇されている可能性が高いですし。

--
> 辞めさせられる場合、何日前に通告したらいいのでしょうか?

30日前です。
または、30日を短縮する場合には、その分の解雇予告手当てを支払いする必要があります。

労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
|  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~
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この回答へのお礼

段階的に4段階までは実行済みですが、減給や配置転換はできないのでこのまま改善しないようであれば、労働基準法に従って30日前に予告をして辞めてもらうことにしました。
いろいろ提案していただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/10 13:56

自分は弁護士ではありませんが、社員教育担当を長年やっていたので、その経験にてお答えさせて頂きます。



要点は、

(1)注意しても理解又は出来ない。
 ※指示内容、未遂行又は業務指示違反

(2)勝手に会社に対し損害あるいは、妨害行為がある(張り紙)
 ※業務規定違反及び業務妨害行為

(3)会社の冷蔵庫(販売用の備品)に私物を入れ冷やしていた
 ※業務上横領行為(冷蔵庫の電気代)及び業務規定違反

(4)上長?ではなく、支配人に苦情を言った
 ※業務規定違反?(制定しているなら)業務妨害(多少無理がありますが)

上記内容が該当するかと思われます。

但し、あくまで会社側の話だけですので、当然、雇用に関しての法律等もございますので、上記内容にて解雇した場合は、多少会社側にもデメリットがあるかと思われます。
※デメリットといっても最悪でも注意のみで終わるかと思います。(アルバイトなので)

尚、確認したいのは、

(1)組織の構図として、アルバイトの上長がmameta1547さんなのか?それを、雇用者(出来ない人)に明確に出来ているのか?

(2)教育に関して、どのくらの期間(研修期間外)でいつ・どこで・何をしたのか?が詳細に分かるのか?

(3)会社側に不利な内容があるのか?

(4)人事権を持っているのは、支配人かと思いますが、その支配人は解雇を望んでるのか?

が確認したい内容です。
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この回答へのお礼

上長は私ではありません。雇用者は私も同じバイトだと思っていると思います。
そのへんはこっちの説明不足だったと思います。最近バイトに支配人が私のことを聞かれたようなので私は受付事務や経理をやってもらっていると説明したらしいのですが、それでも私の勤務態度が気に入らないようで私の掃除などの仕事ができているか勝手に日記のようにチェックしていました。(たまたまバイトがチェックしている紙を発見したのですが。。)何のためなのか気になるところではありますが、裏で書いていたのは正直むかつきましたね。
教育に関しては、1ヶ月間マニュアルを渡して1週間は支配人がマンツーマンで教え、あとは仕事をしながら覚えてもらいました。わからないときはいつでも聞くようにも言ってありますし、仕事の流れは書面で貼ってあります。
会社側に不利な内容がよくわかりませんが、バイトにまかせた仕事ができていないと私か支配人がその仕事をやらなくてはならなくなるので支配人と私の仕事が増えるのと何度も説明しなくてはならないので精神的に疲れるのは私と支配人は同意見です。
ですから、支配人も解雇を望んでいます。今、バイトを募集していて新しい人のほうが良ければ今のバイトさんにはやめてもらう意向です。
長々とすいません。社員教育をやっていた方からお話が聞けてよかったです。
どても参考になりました。円満に辞めてもらう方向で考えていこうと思います。

お礼日時:2012/08/10 14:58

雇用契約の内容も大いに関係します。


期限の定めがあるかないか。
すでに1年も使っていますから、いまさら試用期間だとか言い抜ける事はできません。能力については試用期間中に判断すべきであり、だからこそその期間は解雇しやすくなっています。
それが過ぎている以上、能力不足という理由だけでは少し弱いです。職務怠慢というような事が明確であればまた別でしょうけど。
勤務態度とは、通常、欠勤が多いとか上司に反抗するというような事でしょう?能力不足とは違います。
あなたが明確に上司の地位にあるならば、業務命令が遂行されない場合に逐一、口頭で注意し(現状はここでしょうけど)さらに改善が無い場合は文書で警告します。いわゆる戒告処分というような事です。それが度重なって、、、という場合、最終的に解雇処分となります。いきなりはだめです。
解雇予告は、通常の解雇の場合に必要とされるもので、前提となる解雇そのものには関係しません。
簡単に言えば、解雇理由が不当なら、予告しようが手当を出そうが解雇はできません。
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この回答へのお礼

試用期間1ヶ月設けていましたが、その1ヶ月は覚えたてだから多少ミスはしょうがないと思っていましたが、受付の仕事の流れもわかってきた3ヶ月目頃から掃除や雑用などを頼んだところできないことが多かったのですが、いつかできるようになるだろうと期待していたのですが、1年たっても相変わらずです。
このままでは困るのでやめてもらうことにしました。

お礼日時:2012/08/10 14:40

確か解雇するのは、最低1ヶ月前だったと思います。



ただしあなたにバイトをクビにする権利があるかどうかですね。

支配人と相談して、新しく募集してあの子は解雇に・・

と相談してみましょう。

労働基準法では(20条)
1) 少なくとも30日前に解雇予告をする。
2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。

アルバイトが、あまりにも醜い仕事しなさすぎる場合は
その日に「今日限りあなたはクビが決定したのでもう明日からこなくていいよ」と
伝えてクビにすることはできるといえばできますが

そのアルバイトが労働基準法じゃ確か30日前に言わなきゃね~ 
じゃ1か月分のバイト代ちょうだい なんて言われたらどうするんでしょう?

まともに国の法律通りやめてもらうなら
例えば今日が8月1日だった場合は「今月限りであなたを解雇しますね」と
伝えて、8月31日にやめてもらう。

これが一番いい方法ですかね
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この回答へのお礼

支配人と相談して次の人が見つかったら予告して30日後に辞めてもらうことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/10 13:58

 素人ですが口頭だけではクビは厳しいと思います。

 例えば不当に解雇をうけたと労働基準監督署に密告されたら? わかりますよね? 現に勤務態度が悪いとか無断欠勤をしている、金銭の使い込み、横領とかではないんですよね? せめて1ヶ月前に通告して1か月分の給料をお支払いするべきだと思います。いくら、パートやバイトでも人権は守られていますよ。その点をおさえたほうがベターだと思います。ただ、文面を読んでいるとそのバイトの女の人はそこまで頭が働くとは思えませんが。。。
 あくまでも、推測であります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/10 12:40

1ヶ月分の給与を渡して即日解雇、あるいは解雇30日前に予告。

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この回答へのお礼

やっぱり30日は必要みたいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/09 13:33

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