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指定暴力団の構成員は、他の暴力団よりも強い規制を受けることになる。

と明記されていますが 「強い規制」とはどの様な事ですか?

具体的な事例をあげて教えて下さい。 




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都道府県公安委員会は、暴対法第3条に定める要件全3号の全てに該当する暴力団を、当該団体関係者からの聴聞を経た上で“その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい”と指定でき、対象団体は「指定暴力団」となる。指定暴力団の構成員は、他の暴力団よりも強い規制を受けることになる。

2012年2月現在、以下の22団体が指定されている。[2] 都道府県別に見ると、工藤会、道仁会、太州会、福博会、九州誠道会という5団体を擁する福岡県が全国最多となる[3]。

また警察庁は、2012年1月、「指定暴力団」の中でも“とくに凶悪と判断した組織”を「特定危険指定暴力団」と「特定抗争指定暴力団」に指定出来る様、暴対法を改正する方針を固めた[4]。改正案では“抗争で住民の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合”に「特定抗争指定」、“銃撃や火炎瓶を投げ込むなどの危険行為を繰り返す”組織が「特定危険指定」になる[5]。

A 回答 (2件)

絵に書いた餅って感じですネ~



暴力団員と言えども人権はあります。

指定以外の暴力団員であろうと法令違反は違反です
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この回答へのお礼

カキコ有難う。

お礼日時:2012/08/11 23:55

法改正されても、適用される法律そのものや罰則は、恐らく同じですから、監視を強化するとか、適用を厳密にすると言ったところかと思いますよ。



大したことないと言えばその通りですが、ただ「法律の適用を厳密にする」と言うのは、実際にはソコソコか、かなりの効果はあります。

たとえば自動車の運転でも、警察官がその気になれば、全てのドライバーに違反キップを切ることが可能と言われています。
停止線を1mmでも超えたら違反であり、それでキップを切ることは可能ですから。
暴力団員は、全て免停や免許取り消しにすることも出来るワケです。

あるいは、たとえば組長が、近所に住む子分に「ちょっと刺身包丁を貸してくれ」と言い、子分が刺身包丁を持って、一歩でも外を歩けば、「銃刀法違反の疑いで逮捕」とか、コンビニでライターのガスやオイルを買っても、「ちょっと署まで・・」と同行を求めることも出来るでしょう。

100円ネコババしても、立ちションベンしても、キャバクラでおネエさんに触れても、客と些細な口論をしても、市場の買い物で値切っても、全て逮捕しようと思えば可能です。

国家権力が、本気で監視と適用の強化すりゃ、かなりのダメージを与えられますよ。

この回答への補足

折角のカキコですが

意味不明です。

貴方の意見を聞いている訳ではありません。

補足日時:2012/08/11 16:36
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