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1、発信者情報開示に係る意見照会書の執筆を弁護士に依頼すべきか、自分で書くべきか?
そのメリットは?
2、プロバイダに提出する「意見照会回答」は、開示訴訟時に用いられるか?
3、「意見照会回答」の内容で、開示裁判の結果がどの程度左右されますか?大きく左右されることはあるか?
4、弁護士は「意見照会回答」の位置づけを低く捉えていて、自分で書いてもいいと言います。
これは開示訴訟時の開示率に回答書がほぼ影響ないという意味ですか?
5、開示訴訟が起こった時点で、プロバイダはその旨を教えてくれますか?
6、開示訴訟が起こったあとに、弁護士に依頼して「意見照会回答」の執筆代行を
してもらうことはできますか?

A 回答 (1件)

1:自分で正しく書けないならば弁護士へ依頼



2:用いることは可能。

3:訴訟の内容によるけれど、想像する限りだと利用価値は殆ど無いような気がします。

4:弁護士が重点を置いていないということは訴訟に直接関係ないのではないでしょうか。

5:「誰」に対する、「何の」訴訟かはわかりませんが、プロバイダに通知の義務はないので普通は連絡しません。

6:可能。弁護士によっては既に始まった訴訟には関与しない立場の人もいます。
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