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副業をしています。
以前、こちらに質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=714238

副業している先からも源泉徴収票をもらってから確定申告するつもりだったのですが、
「給与所得者の扶養控除申請書」を書くように言われました。
「確定申告したいのだけどどうすればいいのか」と聞いたら
「これさえ書けば後は何もしなくていいから」
と言われ、書いて提出しました。
ただ、本業の会社でも同じものを書いて提出し、年末調整しているので、副業の方に同じものを書いて提出してよかったのか不安です。

また副業の方からは源泉徴収されていないので
その分の税金は払わなくていけないと思うのですが、
どうすればいいのでしょうか。

私としては本来収めるべき税金をきちんと納めて、あとから追徴されるようなことは絶対避けたいのです。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

詳しくは下記サイトを見て頂くとして、扶養控除等申告書は、同時に2ヶ所には提出できません。



ですから、本来、副業の方には提出できません。
その副業の方の会社が、間違った処理を強要しているのか、単に知識がないだけかわかりませんが、法律に基づけば、扶養控除等申告書は提出できず、乙欄により源泉徴収してもらわなければなりません。

waku22222さんが、おっしゃられるように、本来納めるべき税金をきちんと納めたい、というのであれば、副業先から、源泉徴収票をもらって、本業分と合算して確定申告すれば大丈夫です。

源泉徴収票は、源泉徴収税額がなかったとしても、会社としては発行義務がありますので、もらうべきものと思います。

ただ、何やら、会社がそれを出したがらない意図も見えるような気がして、困りましたね~。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2520.htm
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この回答へのお礼

前回に続いて、どうもありがとうございました。
遅くなって大変申し訳ありません。

あれからバイト先に聞いてみました。
バイト先は個人経営をしているお店です。
お店の納税等は会計士さんに全て任せているので
詳しいことはわからないようです。

「扶養控除等申告書は2箇所に提出できない」と言ったら
「今度きちんと会計士さんに聞いてみるね」
と言われました。

もうすぐ確定申告が始まるので、急いでもらうようにお願いするつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/10 22:42

勤務先が2ケ所以上ある場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、メインの勤務先1ケ所しか提出できません。


又、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない、メイン以外の勤務先では年末調整が出来ません。

従って、1年間の所得税の精算をするには、全ての勤務先の源泉徴収票をそろえて、ご自分で税務署に確定申告をする必要が有ります。

本来なら、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないと、源泉税が提出している場合よりも多く控除されるものです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www2.ecall.co.jp/recruit/read_about/info_ …
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この回答へのお礼

前回に続いて、どうもありがとうございました。
遅くなって大変申し訳ありません。

下記のとおりバイト先に聞いてみました。
なるべく早く源泉徴収票をもらって確定申告します!

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/10 22:44

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