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小切手の換金の為に受け取り人が銀行の窓口へと足を運ばれた際に、
其の小切手が盗難品でない事情を確認するべく、
何らかの処置が講じられているのだろう、
と私には思われましたので、伺います。

★小切手の換金の為に訪れられた方々の『本人性確認』は、
どういう手段で実施されてきたのでしょうか?

A 回答 (2件)

外国の方ですか?



少し文章が分かりにくいですが、要するに持ち込まれた小切手が正当なものかどうか、また持参人の本人確認を銀行はどうやってチェックしているのかという質問だと思います。

まずその小切手が「銀行渡り」かどうかで異なってきます。「銀行渡り」という二本線のゴム印が押されていると、窓口で現金に換金は出来ません。必ず「持参人」の預金口座に入金する形を取ります。
従って、持参人は自分の口座がある取引銀行に持ち込むことになりますが、口座に入金した時点で持参人の本人確認ができます。

また「銀行渡り」表示がない小切手、いわゆる「持参人払い」の小切手の場合は、その小切手の支払銀行の支払い支店に行き小切手裏面に受取人の住所・氏名、押印することで、口座入金しなくても現金で受け取ることが可能です。
要は小切手の形式次第で異なるということです。

ただし小切手や手形は、支払い銀行が確実に引き落とし処理を完了するまでは現金化はできません。つまり口座入金したとしても、確実に決済が済むまでは「他店券過振り」といって現金化されない仕組みになっています。
ですから、小切手が盗難にあって振出人が引落ストップの手続きをすると、その小切手は決済されないことになり、いわゆる「不渡り」状態になります。
「不渡り」には資金不足以外にもいろいろな種類があります。

また仮に「盗難小切手」で手続き上不渡りになったとしても、持参人が善意の第三者の場合は支払わなければならないというルールがありますが、これは不渡りになった後の法律上の問題です。

ということで、もしあなたの手許に「盗難小切手」があるのなら、取扱いには十分気をつけてください。

この回答への補足

有り難う御座います。

敢えて私は『文語的』に連文節を構成させていますので、
区切れが分かり難くなっているのかも知れませんから、
もう少しの工夫を試みますし、
『簿記試験』の学習の補助の為に、
私は此の質問を纏めてみました。

因みに、振り出し人が引き落としの停止を依頼しませんと、銀行側は受け取り人の換金の権利の正当性を確認してくれないのでしょうか?

補足日時:2012/08/13 10:51
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運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種健康保険の被保険者証、特別永住者証明書・在留カード等、取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等で本人確認しています。



支払場所となる小切手の店頭呈示により、振出人以外の第三者が、10万円を超える現金を受取る場合には、小切手の受取人にかかる本人確認書類の提示が必要となります。

実際は小切手を持って免許証を提示すればOKです。銀行はその場で小切手取得の中間経緯や関係を調査することはしません。

この回答への補足

有り難う御座います。

小切手からの換金の後には、
受け取り人の個人名を振り出し人へと報告するのでしょうか?

補足日時:2012/08/13 10:51
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