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無線局の登録申請に関して総務省のHPでは、

申請は、申請書と、無線局の開設目的、無線設備の常置場所、使用する無線設備の工事設計などを記載した添付書類を無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。

と書かれているのですが、無線を全国のどこかで使用したい場合は全ての総合通信局にそれぞれ申請しなければならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>全ての総合通信局にそれぞれ申請しなければならないのでしょうか。


まさか・・・貴方の住んでる管轄通信局へ1通だせばOKです。
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/14 17:51

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