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生物の形状を擬人化上のデザインとして用いることについての質問です。
まず、犬やウサギなど、誰もが知っているような生物を擬人化する際は、
元となる生物のモチーフ(耳やしっぽ等)を自分のキャラクターのデザイン
として使用しても、法律上の問題はないですよね?
しかし、そうではなく、ビジュアル的に極めてマニアックな実在生物や自然構造物
(存在自体はある程度認知されているものの、写真が電顕像数枚しか存在しない
ようなウイルス粒子、または花粉等(光顕像?))の形状を、
 1.改変・単純化して自分のキャラクターのデザインの一部として使用し、
 2.「○○(元のモチーフ名)の擬人化です」と表記し
 3.写真の出展元等は表記せず
 4.同人誌として有料で販売する
ことは著作権(その生物の発見者や撮影者などの)に抵触しますか?また、もし抵触することが
ありましたら、解決策等も示していただければ幸いです。

A 回答 (2件)

1.OK


2.OK
3.NG
4.NG

元が写真ならば、その写真撮影者に著作権がありますので、その許可無く使用したり販売したりする事はできません。

その著作権管理者を探して交渉して許可を得る必要があります。

生物その物に関してはあくまでも参考にして、元の写真の構図とは違う物をつくりだす事に関しては問題はありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。私の説明不足でしたが、「デザインとして使用する」
というのは、「写真からおおよそ推測される構造や、大体の教科書で『こういう形状』と
文章で表記されているが、写真で掲載されてはいない(あるいは、掲載されていても大体の教科書で
ほとんど同じ写真や模式図が用いられている)構造を、キャラクターの服や模様として使用する」
という意味です。
例えば、「この粒子はらせん状」「準正○面体で頂点から細長い構造が突き出ている」といった
文章表記があっても、「巻きは緩いのか?らせんの縦横の比率は?何面体なのか?突出物の長さは?」
といったイメージがつかめない場合、元となった写真を見つけてイメージをつかみ、その上で
キャラクターに模様や服などの構造としてデザインを取り入れるといった場合を想定しています。
また、元となる形状自体は比較的単純な立体なので、構造さえ理解できれば誰が描いても同じ形状になる
とは思います。
そのような場合でも、3や4の点についてはNGとなりますか?

お礼日時:2012/08/15 01:58

被写体が珍しいかどうかは関係ありません。

マニアックな生物自体を生み出したわけでもなく、自然の生物そのものは誰も著作権を持ちません。
撮影者が著作者足りえるのは、その写真の創作性について。写真の角度やピントやシャッタータイミング、などなど全てを総合して考えると素人が撮影した簡単な写真でも何かしらの創作性は普通見出せます。
写真そのものをそのまま利用すれば間違いなく著作権侵害
模写をした場合 微妙 程度によりけり
まるで別の角度から撮影したかのように創造して生物自体を描く 問題なし
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この回答へのお礼

No.1の方もおっしゃっていた通り、やはり元のデザインは「参考程度」
にとどめておき、写真の創作性を損ねなければ問題はないようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/15 17:56

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