No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.年収が50万円程度であれば、給与所得は0円ですから、夫の控除対象配偶者となり、夫は配偶者控除と配偶者特別控除(16年より改正あり)を受けられます。
(他の扶養家族で還付になるのであれば、申請する必要は有りません)
2.年収が103万円以下であれば、所得税は課税されませんから、確定申告をすれば源泉税の全額が還付されます。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、この時期は税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
確定申告に必要なものは、前の会社の源泉徴収票と印鑑と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
中途退職で年末調整を受けていないときは,多分,所得税を納め過ぎていると思われますので,所轄の税務署に確定申告すれば,還付を受けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1910.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1910.htm
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