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一般的な販売店では消費者(商品購入者)から消費税を預かって、後で年毎に税務署にそれを収めるものと解釈しています。
但し、以前は「販売価格が年あたり3千万円未満の商店は消費税の徴収代行を行わなくて良い」となっていたと思います。つまり、購入者から預かった消費税は税務署に届けなくて良い(お店の利益、益税)…本来は消費税を購入者から取ってはいけない。

太陽光発電による余剰電力売電価格は消費税込みのはず。とすれば、売電では消費税を電力会社から受け取っていると思われますが、益税となっているのが現状なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>以前は「販売価格が年あたり3千万円未満の…



かなり昔の話ですね。
現行法では、2年前間課税売上高が 1,000万円以上か未満かが分かれ目です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>消費税の徴収代行を行わなくて良い…

徴収代行を行わなくて良いのではなく、国への納税義務がないだけです。

>本来は消費税を購入者から取ってはいけない…

そんな規定はありません。
課税要件を満たす課税取引である以上、売上に消費税を賦課します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>益税となっているのが現状なのでしょうか…

はい。
ただし、もらった消費税は売上に含め、所得税の確定申告をする義務が、基本的にはあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございました。
ただ、下記が気になりました。
>徴収代行を行わなくて良いのではなく、国への納税義務がないだけです。
⇒売り上げが小さい商店では購入者から消費税を預かる(もらう?)のに、それを税務署に収めずに売り上げ(利益)に含めても良い、と言う点。課税対象所得と言えども。

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別な話ですが、小さなスナック(飲み屋)では、会計金額を小紙で示すことがほとんど。売り上げ明細より多めにして粗利を稼ぐため。なぜか、これを思い出しました…

補足日時:2012/08/18 18:19
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