A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>「債権差押命令書」の正本でもよろしいんでしょうか?
違います。
「執行力のある債務名義の正本」とは、「債権差押命令書」を申請したときに添付した債務名義です。
その債務名義とは、養育費を取り立てで、裁判したか又は調停したか、その時点の「裁判所作成の執行力ある正本」(執行文付与があるもの)です。
だから、現在では手元にないはずです。
現在、債権差押命令は「事件」とはて継続しているので返してもらえません。
「財産開示請求」をしたいならば、現在の債権差押の事件を終了し(取下ないで)債務名義を返してもらってからからです。
この回答への補足
お教えいただきまして、本当にありがとうございます。
「債権差押命令書」を申請したときに添付した債務名義が強制力ある公正証書だったんです。
でも、公正証書は、財産開示手続きには使えないですね。
その公正証書は、今、裁判所にあります。
No.1
- 回答日時:
財産開示手続は、一応やるだけやってみて、それでも見つからない場合、開示手続ができるみたいです。
>その際に必要な添付書類の中で、「執行力のある債務名義の正本」とあるんですが、
これは、いわゆる判決正本のことです。
かつて飲み仲間の弁護士と話したんですけれど、財産開示制度って聞こえはいいが、結局債務者に嘘を言われてしまえばやったところで意味のない制度だって言っていましたよ。
「そもそも嘘をついて債務逃れするような奴にこの制度を使って開示手続したところで本当の事を言うわけ無い」とのこと。
>第三債務者からは、陳述書が送付されて来たんですが、虚偽の陳述のようです。
第三債務者と債務者が裏で話し合ってから陳述書を出してきたのではないでしょうか。この第三債務者は銀行では無くて恐らく会社ではないですか?
5 ここでは、具体的な申立手順などはこれから私も経験してみないと、本当のところをご紹介できないので、とりあえず財産開示制度が使えるのはどのような場面なのかをご紹介します。
(1) 債務者の財産を開示させるというのですから、これは大変なプライヴァシーに対する制約の一つであるということがいえます。
ですから、いつでも開示しろというわけには行かないのであって、現実に強制執行にトライしてみたが失敗したという場合(但し失敗に終わった強制執行手続が終わってから6ヶ月以内である必要があります。)、または、自分が知っている財産についてその評価をしてみたが、それだけでは明らかに債権の回収に不足であるということを一定程度、裁判所に説明できた場合のいずれかであることが必要です。
つまり一応、今までどおり財産を自らの責任で調査してみる必要はあります。その努力もせずにいきなり債務者に財産を開示しろと迫ることは許されません。しかし自分で調査して適切な財産を見つけることができなければ、財産の開示手続によることができるわけです。今までは適切な財産が見つからなければその段階で泣き寝入りでした。
(2) そしてあくまでも強制執行を成功させるための手続ですから、財産開示手続を申し立てることができるためには、その債務者が金銭の支払をすべきことを内容とする前述した債務名義を有していなければなりません。
但しここでは使える債務名義の種類に制限があることに注意して下さい。
公正証書、仮執行宣言付き判決、仮執行宣言付き支払督促では駄目です。
なぜかというと、まず公正証書について言えば、現実には金融業者がこれからお金を借りようとする債務者に対して、公正証書を作成すること、そして公正証書のもつ意義などを十分に説明しないままに、融資のために必要な書類であると述べるだけで、印鑑登録証明書の提出を求めたり、公正証書作成のために用いる白紙委任状に署名捺印させて、公正証書を作ってしまうことが少なくなく、後になって債務者が「こんな公正証書のことは知らない」などと主張してトラブルになることが頻発しているということが理由として考えられます。公証人は、委任状の体裁や公正証書に盛り込むべき条項が法律的に問題のない限り、面前にいる出頭者が作成に承諾しさえすれば、公正証書を作成しなければならないので、どうしてもそのようなトラブルが起こりがちなのです。そのような文書を元に財産の開示を求めてしまうと、公正証書が間違いだったときには取り返しのつかないプライヴァシー侵害をしてしまったことになります。
また仮執行宣言付き判決や、仮執行宣言付き支払督促は、前にも述べたように債権債務関係が確定したということではないため、万が一にもそれが逆転してしまったときに、財産の開示までして取り返しのつかなくなったプライヴァシーはどう保護するのかという問題があるのです。とりあえず、強制執行に着手できる地位を保証しておけば十分で、それがうまくいかなくともいずれ権利関係が確定したときに改めて財産開示制度が使えるのですから、それで間に合わせるということでもよいだろうということです。
(3) 最後の要件として、その債務者が過去3年以内に財産開示手続の下で、財産開示をしていないという場合でなければならないことがあります。
この要件については、他の債権者には財産開示がされていても、自分には開示されていないではないか、自分が開示を受けるためには最大で3年間待つ必要があるのかと思われるかもしれません。
しかし(2)の要件を充たす債権者であれば、既に行われた財産開示の結果が記された記録を閲覧することができますので、それでいいだろうということです。
但し職場が変わった等、3年の間に新しい財産を債務者が取得したと思われるとき、既に行われた財産開示で、債務者が全ての財産を開示したわけではなかったというときには、3年以内でも財産開示手続を改めて申し立てることはできることになっています。
http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic13.htm
ありがとうございます。
まさにこの第三債務者は、友人企業で二人だけで経営してたんです。(あとでわかったことなんですけど)
なんとも、言えない気持ちになりました。
今の法律の民事関係は、ものすごく犯罪者に甘いですよね。
も少し、勉強してみます。
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