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小さな会社を経営していた父が死亡しました。その会社を長男が相続しようとしています。父の株券も、弟の私に相続権があるとおもいますが、株券の名義変更は私の印鑑なしで、株主総会でできますか?

A 回答 (1件)

株券だけでなく、土地建物および預金についても、まず、遺産分割の


協議を行い書面化して、税務所に提出する必要があります。
まず、遺産をどうするかをよく話し合って決めて下さい。
株券は、個人の名義ですので、会社が決めるものではなりませんので、
株主総会では決められません。株主総会で決められるのは、代表者などの
役職とか、会社の方針とかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/20 02:40

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