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個人情報取扱事業者に該当しないと思われる規模の管理会社が、管理組合の許可を得ず勝手に区分所有者名簿を使用して区分所有者に理事会の議決内容に対する不満や反論を郵送しています。
不法行為としての民事告訴以外の法的対応は可能でしょうか?
可能な場合、どのような法律を適用できるでしょうか?

A 回答 (3件)

法的対応の前に、まず、次の団体に打ち上げてください。


管理会社にも、打ち上げる旨、事前通告をして下さい。

社団法人 高層住宅管理業協会
http://www.kanrikyo.or.jp/
NPO日住協|特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/

最近、区分所有者の無関心をいいことに、勝手な運営をする管理会社が増えてきました。社員丸投げの管理会社もあり社員が勝手にやっている場合もあります。管理会社を管轄する国土交通省も見て見ぬふりの状態です。悪質な事例を顕在化し社会問題に発展させるためにも、是非、是非、打ち上げてください。
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「理事会の議決内容に対する不満や反論」が脅迫などを伴っていないとすれば、訴訟をしたとしても勝てる見込みはないのではないかと思います。



当然、管理組合としてそのような管理会社は変更されたんでしょうね。
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あえて言うならこれ


名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


でも、内容からして適用は難しそう
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