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住宅用火災報知器が義務化されている地域にて
住宅用火災報知器を設置せずに、
P型2級の受信機を設置して、感知器を設置することは、可能なのでしょうか?
その際は、電気工事士の他に消防設備士の免状も必要なのでしょうか?
また、こういった場合も消防署への届け出が必要なのでしょうか?
点検等は、どうなるのでしょうか?

どこに問い合わせたら明確な回答が得られるかわからず困っております。

御存じの方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

地域によって違うと思いますが、私共の住む地域では、住宅用火災報知器程度では、平面図に火災報知器設置と記入しておけば、受信機であっても問題なく何の書類も必要ではなく、また消防署も感知することなく確認申請は通りますよ。

(勿論、専用住宅に限りますが)
ここで、相談するより、確認検査機機関に直接聞くのが早道と思いますが、どうでしょう。
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>住宅用火災報知器を設置せずに、P型2級の受信機を設置して、感知器を設置することは、可能なのでしょうか?


は~い!可能で~す。

>その際は、電気工事士の他に消防設備士の免状も必要なのでしょうか?
添付書類にコピーが必要で~す。
工事着工前に消防設備設置届提出ですから。これに添付で~す。
工事完了後には、使用開始届が必要で~す。これには、必要無いけど、設備さんの名前や名称を記載で~す。

>どこに問い合わせたら明確な回答が得られるかわからず困っております。
建築地を管轄する消防署の予防課へ出向いて、申請書類を貰って添付する図面や資料を良く聞くようにして下さい。

以上で~す。
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>住宅用火災報知器を設置せずに、P型2級の受信機を設置して、感知器を設置することは…



東京消防庁の HP によりますと、可能のようです。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukei …
大阪市でも。
http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/000000340 …

>その際は、電気工事士の他に消防設備士の免状も必要…

法的に有効な自動火災報知設備を備えた建物と主張するには、やはり所定の有資格者による施行が肝要かと思います。

>どこに問い合わせたら明確な回答が得られるか…

消防関係は、各自治体の条令などで細部が異なりますので、届出や点検等の問題も含めて、地元の消防署に問い合わせるのが確実です。
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