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用途地域の中には、第一種、二種の区別のあるものがありますが、これは用途のみの制限の違い
であって、容積、ケンペイ、斜線制限等につては基本的に同じと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

第1種、第2種という区別があるというよりは、名前の中に第1種とかの文字が含まれている。

と考えたほうがよいです。つまり第1種と第2種が付いているものは、別の用途地位であると考えたほうがよいです。(ある程度にていますが)
建物用途のほか、容積率、斜線制限、日影規制、etc、いろいろ違っています。

なお、これは、国の法律の規定ですから、自治体が決まりを変えられる性質のものではありません。
ただし、けんぺい率等は法の中に何種類か決めてあって、その中のどれか1つを自治体が選ぶものがありますから、そういうのは自治体の決まりを見ないと分かりません。

建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
同 施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
同 施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000 …
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<用途地域の中には、第一種、二種の区別と>言うのが理解できません。


例えば、第一種住居地域とか、第二種住居地域とか言う意味ですかね、それならば、自治体によって様々ですよ。回答は基本的には一緒ではないです。全く同じなら分ける意味が無いですよね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
第一種、第二種というのは用途の観点からの細分化であり、その他の規制はあまり変わらないのかというのが
疑問の発端でした。

補足日時:2012/08/21 10:48
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