友人のアパート(40戸)へに行き、9時間くらい自転車置き場に駐輪しました。
帰りに乗ろうとしたらなくなっており、窃盗かと思い盗難届を出しましたが、
全然見つからないので管理人にきいてみたら捨ててしまっていました。
シールを貼っていない放置自転車は7月に撤去するとは書いてあったらしいですが、
アパートの住人向けのスペースに1ヶ所にだけで、駐輪場にはそのような警告はなく、
ずっとある自転車ならともかく、来客者が数時間置いてあるものまで捨てるというのは妥当なのでしょうか?
自転車のような万単位のものを、防犯登録も貼ってあり、名前も書いてある自転車を、本人へ連絡もせずに捨てるというのはアリなのでしょうか?
厳密に言えば違法駐輪なのでしょうが、4万円近くした乗り心地のいい自転車な上に買ったばかりのものだったので、ショックです…
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自転車に、直接告知をして市役所に撤去を要請する方法となります。
損害賠償は、当然警察が介入できる内容ではありませんが、自転車を勝手に処分したことは民事ではありません。
警察が、面倒くさいから逃げ文句で使う常套句です。
再度告訴意思を出して、聞き入れない場合は都道府県警察本部にある監察官室へ苦情を言ってください。
また、管理人には立ち入りを規制する権限がありませんから、友人宅への来訪は正当な行為で住居侵入にも該当しません。
たちのよくない管理人が、よく口にする内容です。
No.5
- 回答日時:
処分には、2週間の告知期間が必要になりますから、管理人と言えど「当日処分」はできません。
この場合は、駐輪には違法性がなく「来訪」が目的ですから正当な理由となります。
管理人の行為は、不法行為ということになり「器物損壊罪」が最低でも適用になります。
慰謝料を含めて、購入金額を請求してください。
まずは、管理人を雇用している管理会社か大家に請求を内容証明ですることを薦めます。
また、警察に盗難届を出していますから、その状態を警察に説明して刑事告訴をしてください。
この回答への補足
たった2週間で処分をしてもいいのですか!?
だとしたら、アパートへの貼紙自体は2か月前から貼ってたようなのでこちらが分が悪くなってしまうかもしれません。
それともそれは自転車への個別の貼紙を2週間貼ったって事でしょうか??
よく駅で「 9月21日までに移動させない自転車は撤去します。 貼り付け日時 8月21日 」と日付つきで貼紙を貼ってますよね??
もしそうだとしたら、私の自転車へ直接の警告はなかったので、私の自転車へは当日処分となり、
まだまだ勝ち目はかなりあると考えていいのでしょうか?
慰謝料までも取れるのであれば嬉しい限りです。
時価になってしまうものだと思いましたが、全額請求してもいいのですか!
ちなみに警察は民事不介入と言われてしまいました…
No.4
- 回答日時:
賠償請求してください、大家に勝手に処分する権利はありませんから。
そうですよね!
いくらなんでも管理人だからとはいえ、自分の物でもない私物を捨てる権利なんてあったら困ります!
損害賠償請求は金銭を要求する新手の詐欺だと言われ相手にされませんでしたが、
相手が払うまで粘ろうかと思います。
No.3
- 回答日時:
管理人だから盗まないとは言えません。
管理人が捨てていたとしても違反ですが、盗んで売ってる可能性もあると思います。
被害届も出しているので、新品にかかった全額、弁償させて下さい。
この場合どちらにしても超悪質なので、違法駐車に当たるかの話なんか出すことありません。
「自転車処分前にとってきました。でも返すなら違法駐車で2万」とか言い出し兼ねません。
立場をわからせてやりましょう。
この回答への補足
管理人はやたらと違法駐車を盾に、こちらの主張を全て拒否しており、
遂にこちらが話しかけても無視されるようになってしまいました。
「自転車を弁償する気がないのでしたら、こちらが自転車を探しますので廃棄を頼んだ業者を教えてください。本来はあなた達がやるべきだとは思うんですが、やってくれないんですよね?」
と伝えたのですが、
「もう2ヶ月以上前だからとっくに鉄屑になってるだろう。業者名は個人情報だから教えられない」
と言われてしまい、ハラワタが煮えくりかえってしまいました。
やはり悪質ですよね。違法駐車する方が悪いと言われるかと思いましたが、分かってもらえてうれしいです。
No.1
- 回答日時:
ああ、実は所有権ってとんでもなく強力な権利でして、たとえ違法駐輪だとしても勝手に処分すると賠償責任が生じたりするんですよ。
違法駐車された車をスクラップにしたなんて話は聞かないでしょ?
人んちの庭とか山とか、明らかに保管場所ではないところにおいていたなら所有権の放棄と見なされますが、今回みたいに駐輪場に連絡先まで書いておいてある自転車は、どう考えても放棄されたなどとは思えません。
街中に違法駐輪されたものでも、一時、別の場所で保管しますよね?
その課程も踏まずに捨てたという事なら賠償請求できますよ。
ただ、4万円ですか・・・。
裁判するには額が小さいような気もしますが、少額訴訟というてもありますしね。
でも面倒ですよ?(^_^;
出るとこ出れば勝てるんだぞ?みたいに脅しながら、裁判にならないように金だけ払わせるように仕向ける方が良さそうですね。
この回答への補足
無料で相談に乗ってくれる弁護士に相談し、損害賠償請求は可能だと言われました。
ただ、7月に撤去すると貼紙で書いてあり、管理会社はやたらとそれを主張し、損害賠償には応じないようです。
「撤去すると書いてあるだろ! マンションのステッカー(駐車料金1年で1000円)や管理人への相談もなしに駐輪する方が悪いんだよ」
「自転車は撤去したが、あんたの自転車も一緒に捨てた証拠はあるのか? 金が欲しくて自転車を停めていないのに捨てられたと脅す詐欺だろ。忙しいんだから帰れ」
と言われると撤去を見てるわけでもないので、管理人が捨てた証拠は無いんです。
ただ、捨てた自転車の写真を撮ったわけでもないみたいなので、相手も捨ててない証拠もないんですがw
管理人の態度があまりに悪いし失礼なので、勝てるのであれば面倒でもやってみようかと思います。
ありがとうございます。
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