過去の質問も拝見させて頂きましたが、
制度も色々変わっているようなので、質問させて下さい。
主人は自営業です。国民年金、国民健康保険です。
関係があるかはわかりませんが法人なのではなく、個人で、
従業員などもいません。
今までは会社員だった事もあり、どこで勤めても、フル勤務は、無理なので、
扶養内がいいよね、と会社側からもアドバイスされ、
扶養内を基準として、働いてきました。
主人が自営業になり、新たなパート先に勤める事になったのですが、
今の所、100万円越えるか、超えないか程度の103万円ギリギリでシフトを組んでいただいております。
もう少しでも収入になればと思っているのですが、
今の時点では、可能な限りの勤務では働いたとしても112万円ほどかと思います。
もう数年して、家の都合が変りますと130万円ほど働けるかなといった感じです。(ざっと計算して)
それなら、103万円でいい、
112万でも損は無い。
130万円までなら、可能なら働いた方がいいなど、ご意見、アドバイスをお願いしたいです。
自分でも調べていくつもりですが、
社会保険加入について、税金の損得など色々教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…103万円でいい、112万でも損は無い。130万円までなら、可能なら働いた方がいい…
結論から申し上げますと、ご主人が自営業ならば収入の上限を決めて働く必要はありません。
103万円や130万円という数字が取り沙汰されるのは、「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」などの「【職域保険】の被保険者に扶養されていることによる優遇策」が受けられなくなったり、会社から支給される「○○手当て」のような「特別支給の給与」が「税金の配偶者控除の対象者がいる場合にしか支給されない」などの制限があったりするためです。
しかし、配偶者(ご主人)が自営業者(「地域保険」の加入者)ならば「健康保険の被扶養者」も「国民年金第3号被保険者」も「○○手当て」も一切関係がありません。
『職域保険』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『地域保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF …
○「【国民】健康保険」には「被保険者」しか存在せず、「被扶養者」の制度はありません。なお、「組合国保」の場合「家族・扶養家族」というような呼び方をすることがありますが「被保険者」であることに変わりはありません。
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
○「国民年金の3号被保険者」については以下のリンクをご覧ください。
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---------
uriurihauseさんの収入増加で(ご主人が)影響を受けるのは「税金の優遇策」である「配偶者控除」ですが、収入がアップして要件を満たさなくなっても「配偶者【特別】控除」がありますので収入に見合った分しか税金は増えません。
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
試しに、以下の簡易計算機で「控除」の「ある・なし」で試算してみてください。【給与所得用】ですが、「所得控除」がどの程度影響するかの「参考」にはなります。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※「給与所得」は「給与所得控除」により、収入を入力すると自動的に「所得金額」が表示されます。
※自営業の場合は「必要経費」が「給与所得控除」に該当します。
※算定済みの「所得控除」は合算して入力してもかまいません。
※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。
なお、加入されているのが「市町村国保」の場合は収入が増加すると保険料(所得割)も増えますが、やはり収入に応じた増え方しかしません。
保険料(率)や細かい点は市町村ごとに違います。自治体によってはWebサイトで試算できるところもあります。どうしても気になるのであれば窓口で試算してもらうとよいでしょう
---------
(補足)
ちなみに、もしuriurihauseさん自身が厚生年金など「職域保険」に加入した場合はuriurihauseさんは「被扶養者制度のある健康保険」の被保険者であり、「国民年金の第2号被保険者」となります。(「職域保険」はアルバイトやパートも同じ労働者として扱います。)
『厚生年金|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html
一方のご主人(配偶者)は収入(など要件)次第ではuriurihauseさんの健康保険の「被扶養者」になることも「国民年金の第3号被保険者」になることもできます。(ただし、「自営業者」というだけで「被扶養者」になれない健康保険もあります。)
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※交通費も含めた標準報酬で求めます。
『標準報酬月額 | 日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
備考:税金の「配偶者控除」はその名の通り「夫婦」どちらが使っても良い控除です。(制度自体が違いますので、加入している社会保険の種類は無関係です。)
(参考)
『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
簡単にいうと、『扶養』は税金の話と社会保険の話があります。
夫が自営業なら、『配偶者控除を受けるために、年間103万円…』という考え方はしなくていいでしょう。配偶者特別控除があります。
質問者さまは、社会保険は国民健康保険でしょうか?
国民健康保険は加入者の数も保険料に影響したのではないでしょうか?
あなたが国民健康保険に加入していることが、収入が増えて、パート先で厚生年金に加入しても、トータルではあまり変わらないのではないでしょうか?
厚生年金に加入すれば、将来の年金の受け取りも増えます。
国民年金だけでは生活苦がついてまわります。
手取りも月単位でなく、生涯単位で考えたらいかがでしょうか。
これから消費税などが上がることを考えると、私なら働けるだけ働きますね。
No.2
- 回答日時:
自営業じゃ扶養なんてほとんど関係ありません。
103万以内に納めるなら、夫の所得税に配偶者控除を付けられますが、超えても配偶者特別控除が段階的に減るだけで収入に応じた税負担になり、さほどの不公平感はありません。
130万の線は社会保険の扶養であり、夫が社会保険でない以上、関係ありません。
むしろ、あなたが130万以上で社保に入り、夫を、、あなたの、、扶養にした方が合計の手取り額は増えるかもしれません。
自営業の収入や税額も大きく関係してきますが。
No.1
- 回答日時:
>自営業の妻 パート扶養内103万円超え…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
しかも、夫が自営業なら、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ありません。
1. 税法については、これは会社員でも同じですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>働いたとしても112万円ほどかと…
112万円は「所得」に換算すると 47万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
夫は来年の確定申告で、配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 31万円を取ることができます。
>家の都合が変りますと130万円ほど…
130万円は「所得」に換算すると 65万円。
130万円弱として配偶者特別控除 16万円です。
>税金の損得など…
税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
例えば 112万円と 103万円を比べれば、
【夫の当年の所得税】
(38 -31) ×「税率」
だけ増税。
税率は夫の課税所得額により 0~40%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
夫がウハウハ儲かる商売で最高税率の 40% だとしても、28,000円の増税になるだけ。
【夫の翌年の住民税】
(33 -31) × 10% (一律) = 20,000円の増税
【あなたの当年の所得税】
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当しないという前提で、
(112 - 103) × 5% = 4,500円
【あなたの翌年の住民税の増分】
(112 - 103) × 10% (一律) = 9,000円
さて、103万より 9万円多い 112万を稼いでも、税金で 9万円以上取られましたかな?
夫がそんな高額所得者でないと謙遜されるなら、上記試算よりもっと少ないですしね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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