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にとって、一番怖いものって何でしょうか?

A 回答 (6件)

不動産業者です



悪徳だろうが、そうでなかろうが業者が一番怖いのは「弁護士」でも「お客様」でも「消費者センター」でもありません。

業者にとって一番怖いのは「免許権者」。
つまり

「都道府県知事」と「国交省大臣」です。

何故なら、この2者だけが行政処分の権限(免許を下ろす、免許を取り上げる等の権利)を持っているからです。

よくこのサイトでも「消費者センターに駆け込め」等の回答がありますが、悪徳業者にとってそのような「何の権限も無い機関」は怖くも何ともありません。

なので何かしらのトラブルがあった場合、まず真っ先に駆け込むのは各都道府県庁内にある「不動産業者を監督・指導する部署」です。
そこで業者に違法性があった場合は「業務停止」もしくは「免許取り消し」の処分を下す事ができるのが「免許権者」なのです。

宅建業法上、一旦免許を取り消されるとある一定の年数は免許を再取得する事ができませんから、業者は何よりこの処分を嫌がります。

なので悪徳不動産とトラブルになった際は「免許権者(都道府県知事・国交省大臣)に訴える」と一言言うだけで劇的に立場が変わる事も珍しくありません。

それほど業者にとっては怖い存在だという事です。

この回答への補足

詳しい回答、心から感謝致します。

もし免許権者(都道府県知事・国交省大臣)に訴える場合、どのような手順を辿れば宜しいのでしょうか?
悪徳不動産にとって、裁判や裁判官は怖くないのでしょうか?
悪徳不動産にとって免許権者は裁判官よりも怖い存在という事でしょうか?

補足日時:2012/08/26 01:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 04:03

県に電話しましょう。


建設課かどこかが担当しています。
指導+2Wとかの営業停止になることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 04:02

>免許権者(都道府県知事・国交省大臣)に訴える場合、どのような手順を辿れば宜しいのでしょうか?



【国土交通省ホットライン】です。
http://www.mlit.go.jp/useful/hotline1.html

ご意見、ご感想のページに、●土地・建設産業関係 5 不動産業 がありますので、こちらで告発、願います。
但し、回答が、欲しければ、実名で、事実のみを書くようにして下さいネ。

運が良ければ、下記のような、回答メールが届きます。

**********************
国土交通ホットラインステーションを
ご利用いただきありがとうございます。

お問い合わせいただいた案件につきまして、
土地・建設産業局 不動産業課より
回答がまいりましたので、お送りします。

今後とも、国土交通行政にご理解、ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

土地・建設産業局不動産業課です。

宅地建物取引業法を所管する立場から回答します。

以下、本文にて、省略。

**********************


【●国土交通大臣許可に関する問い合わせ先 と ●都道府県知事許可に関する問い合わせ先】
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt …

都道府県によって、窓口の名称が、若干違っていますが、許可を出している部署に、直接、告発願います。
この場合も、実名の方が、回答を貰いやすいと思います。

こちらは、比較的、回答を貰いやすいと思いますが、必ずしも、ご質問者様が、納得する回答が、出ない可能性もあります。(基本的に、行政と、業者は、癒着している部分が、残っている)

【 宅地建物取引業者  処分一覧 】で、検索すると、各都道府県の処分が出ますので、一度、調べて見ては?
(同様の事案があるかもしれませんので)

免許停止処分は、ごく一部ですが、告発しなければ、悪徳不動産屋は、無くなりません。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/hotline/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 04:03

同業他社です ヤクザどうし争いたくないみたいです本心は

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 04:01

賢く、また無欲な消費者でしょうね。

この回答への補足

無欲ですか?

補足日時:2012/08/25 16:52
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 04:01

弁護士さ。

この回答への補足

意外です。良かったら、その理由も教えて頂けたら有り難いです。

補足日時:2012/08/25 02:27
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 04:01

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