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個人事業主が八百屋さんをやっていたら、その所得は事業所得
個人事業主が美容院をやっていたら、その所得は事業所得
個人事業主が個人塾をやっていたら、その所得は事業所得

だけど、
個人事業主が不動産号をやっていたら、
その事業で得たお金は事業所得ではなく不動産所得になりますか?

A 回答 (5件)

ちなみに、事業者が事業として使用した車等を売却処分したらその収入は事業所得ではなく


譲渡(総合)所得となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/20 11:42

そのとおりです。


所得の区分は10種類あります。
「事業所得のある個人=個人事業主=事業所得でない所得もすべて事業所得になる」というわけではありません。
八百屋のおじさんが株式配当を受ければ配当所得です。事業所得ではありません。
懸賞で100万円当たった場合には一時所得になります。事業所得ではありません。
不動産所得も同様で、個人事業主の収入がすべて事業所得になるわけではないです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/20 11:42

その不動産所得が、事業と言えるだけのものであれば事業所得ですが、、


事業で得た所得だから事業所得。事業と見なせないなら別の名目の所得です。
考え方は法人でも同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/20 11:42

そもそも質問が「個人事業主が」で始まっている点ですでに間違い。


個人で事業を営んでいる者のことを個人事業主というので、事業所得になる事業を営んでいなければ個人事業主とは言わない。事業をやっていない個人事業主なんてものは存在しない。

不動産所得になるのは不動産の賃貸料であって、売買による所得は不動産所得にはならない(事業所得か譲渡所得のいずれか)。「不動産屋」と呼ばれるところは不動産の売買と仲介をメインにしており、自分の資産の貸し出しのようなことはしないか、あっても事業の中の一部にすぎない。したがって、不動産屋の所得の全部が不動産所得になるというのは通常は考えられない。個人経営の不動産屋の所得は大抵が事業所得であり、そういう場合に個人事業主となる。自己所有不動産の貸し付けがある場合に限りその分だけが不動産所得になる。なお、不動産の貸し付けでも不動産所得にならない(事業所得や雑所得になる)場合もある。
事業としてではなく単に持っている不動産を課しているだけの者は「地主」や「家主」とは呼ばれるが、「事業主」とは呼ばれない(もちろん他に事業をやっていれば別)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/20 11:42

>その事業で得たお金は事業所得ではなく不動産所得になりますか…



自分の土地や建物の賃貸収入なら「不動産所得」。
自分の土地や建物の売却益なら「譲渡所得」。
他人の土地や建物の賃貸斡旋料、売買斡旋料なら「事業所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/20 11:42

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