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こんにちは

5,900円の商品を販売し、お釣りのでない商品券6,000円分を受取ました。

この場合のこの取引に係る消費税の課税売上高は

(1)6,000円すべてが、資産の譲渡の対価として課税売上高となる。
(2)5,900円が資産の譲渡等の対価として課税売上高となり、100円は対価性のない収入ということで不課税となる。

(1)のような気がしますが、いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

内税、税込100円の商品を1個購入する時に、1000円の商品券を出されたら?



経理上(2)にしとかないと、商品在庫と売上が一致しなくなって、不正経理になると思うけど。
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>(1)6,000円すべてが、資産の譲渡の対価として…



法律等で売価の定められた商品でない限り、通常売価より安く売るのも高く売るのも自由です。
今回は 100円高く売ったとして、6,000円を「売上」に計上するなら、こちら。

>(2)5,900円が資産の譲渡等の対価として課税売上高となり、100円は対価性のない収入…

100円を区分して「雑収入」(その他適宜科目) にでも計上するなら、こちら。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経理方法で課税売上高が変わるんですね^^

お礼日時:2012/08/28 13:43

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