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10/1よりダウンロード刑罰化になりますが少し疑問になる部分があるのでご相談をいたします
TV放送に関してはダウンロードおk 
DVD、音楽CDなどの有料物についてはダウンロード不可とききましたが
ではTV放送をしたものだが今後DVDで販売がある場合はどうなりますか?

あとニコニコ動画などの歌ってみたやボーカロイドの音楽をダウンロードした場合はどうなりますか?

回答をお願いします。

A 回答 (5件)

なんか勘違いしてるようだが、


ダウンロード違法の対象が有償著作物だけなんて決められてないぞ?

無償でも著作物であれば刑罰の対象。


これ見なさい↓
http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/pages/14.html


動画と音楽は著作者が同意しない限りはすべて違法。わかったかい?
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TV放送も含めて全部アウトだよ。


テレビ番組も著作物であり保護の対象なんだから。
DVDになるかどうかは関係無い。


ニコニコ動画やyoutubeみたいな動画サイトでの観覧はセーフだけど、
意図的にダウンロードした場合は違法になる。

この回答への補足

単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません。

だそうです回答ありがとうございました。

補足日時:2012/08/29 21:50
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あまり規制強化しすぎるのだったら、PCやめればいいだけ。



簡単なこと。心配ない。

森林浴してたほうがよっぽど健康、精神衛生上いいはずだ。

それを、求めてる法案だよね。ITやめろと。。
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去年末からある衆議院議員のブログで公開されていた音楽私的違法ダウンロード刑事罰法案要綱では、現在は削除されており確認できませんが、後に有償で販売される予定のあるものも対象に含まれていました。

結局その法案は提出されずに、著作権法改正案に変更されましたが、その現在可決している法案の方ではもっと完結になり、有償販売が予定されていることは含まれておらず、現在有償で提供されているか否かだけが問われていると改正法から読み取れます。
だからDVDで販売がおこなわれてからがそのTV番組の違法ダウンロードに関して刑事罰の対象となるでしょう。
まぁ、細かいことを考えればテレビ番組というものは非常にたくさんの著作物が利用されており、特に現在有償で販売されている楽曲が利用されていることはよくありますから、ほとんどのテレビ番組の違法ダウンロードは刑事罰の対象ともいえるのではないかとも思いますけど。

著作権を侵害して違法配信されていることが大前提。投稿動画が無断転載されていたとしても、素人が投稿した動画が有償で取引されていることはあまりないでしょう。
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TV番組がDVD化されて販売された場合、DVDに収録されたデータをコピー・ダウンロードする事は違法だと思います。

しかし、TVで録画されたものを配信した場合は著作権侵害には変わりありませんが、罰則はつかないのでは?と私的には思います。しかし、いずれにせよ罰則がないというだけで違法は違法。好ましくはありませんね。

ニコニコ動画やYouTubeなどは今となっては著作権団体とライセンス契約を結んでいるので大部分の歌ってみた、歌わせてみたなどは影響を受けないと思われます。ボーカロイドの音声は著作権が放棄されていますが、楽曲自体は作詞・作曲者などに著作権があるので正規のルートでダウンロードしないと違法となると思います。
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