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至急お願いします!!!
拘置所への差し入れについて。
拘置所にいる知人が出てくる時に本人の携帯電話を渡したいのですが、郵送したら本人に渡してもらえるでしょうか?

その彼にはもう会いたくないのですが、他に頼める人がいないので強引かもしれませんが出来れば郵送にしたいのです。
31日に判決でおそらく執行猶予でそのまま釈放されるということでしたのでその前日に着くように送ろうかと考えています。
可能でしょうか?
受けてもらえなかったらそのまま送り返されますか?

A 回答 (4件)

可能ですが、携帯電話は当然禁制品ですから、拘置中は本人には渡されません。


届いた時点で、何が誰から送られてきたと言う事実のみ告知されて、領置(施設に預けること)、宅下げ(送り返し)、廃棄を選ばせます。
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差し入れは、郵送でもできます。



ただ、可能品目に携帯電話があるかどうかという問題がありますから、一度拘置所へ確認してください。

可能となれば、早急に出すようにするしかありませんが、判決後拘置所に戻りますがその時点までに配達されていないと渡されません。
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執行猶予が確定しない限り 拘置所に届いても本人には渡されないです


釈放のときの荷物検査で手渡されると思います

仮に執行猶予つかなければそのまま拘置所にあづけられます
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>郵送したら本人に渡してもらえるでしょうか?



 恐らくダメかと・・・

>受けてもらえなかったらそのまま送り返されますか?

 さあ~

 執行猶予つくなら
判決の時に担当の弁護士に直接 頼めばいいと思うけど・・・
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