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 自動車事故(物損)の損害賠償を、少額訴訟にて行いたいと考えていますが、「相手方が本訴を希望した場合、本訴にしなければならない」と聞きました。
 この場合、本訴する時間的、金銭的な余裕が無い場合、私が少額訴訟の取下げをしなければならないのでしょうか。
 また、訴えを取り下げた場合、示談による解決しか残されていないのでしょうか。

A 回答 (2件)

相手が本訴を望んだ場合、時間的、金銭的な余裕がない時は少額訴訟の取下げをするしか有りません。



それで、訴訟の他には、調停の申し立てをすることが出来ます。

調停とは、裁判官と、調停委員が紛争当事者の間に入り非公開の場で話し合いを進め、当事者が互いに譲歩しあって合意を形成し紛争を解決する制度です。
ただ、これも相手が調停に応じなければ、強制を出来ません。

なお、少額訴訟の前に示談の申し入れをされて、示談で解決しなければ、調停の申し立て、それでも駄目なら、少額訴訟の順に進められるのが、宜しいと思います。

調停については下記をご覧ください。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/koutyo/funcho/c …

http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tyouteiQ&A.htm
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 小額訴訟から通常訴訟へは、移行ですので取り下げる必要はありません。

通常といっても簡易裁判所手続きなので、負担が極端に重くなるということはないと思います。なお、簡易裁判所の訴訟の9割は本人訴訟です。

参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/in …
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