AIツールの活用方法を教えて

『生活保護を受給している方の障害者加算の認定については、障害年金を受給している場合は年金証書により、障害年金を受給していない場合は手帳(1級又は2級の手帳で、交付日が初診日から1年6ヶ月を経過しているものに限る)により行われます。』

とは、どういうことなんでしょうか?

交付日が初診日から1年6ヶ月を経過したら、どういう手当てを受けれるんでしょうか?
絶対に1年6ヶ月経過していないと駄目なんでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

障害基礎年金の申請条件が、「初診日から1年6ヶ月経過」なんです。



障害の程度は障害基礎年金受給相当であっても、保険料滞納などで年金の申請資格がない人の場合、年金証書の代わりに精神障害者保健福祉手帳などに基づいて加算を認定することができることになっていますが、年金の申請資格がない人の方が、年金の申請資格がある人より有利になってしまうのはおかしいので、年金の申請資格がある人と加算の条件を揃えるために、年金申請資格がない人についても、「初診日から1年6ヶ月経過」しないと加算は認定しないことになっているわけです。
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