プロが教えるわが家の防犯対策術!

すいません。初めての相談なので至らないところもあるかもしれませんが回答いただけると助かります。

自分は大学生で、もう一年近く居酒屋でホールのアルバイトをしています。
半年前あたりからキッチンの8つほど年上のアルバイトの人から暴力と、それに似た行為をされるようになりました。
忙しい日に、ホールの人と皿を片付けていて、それをキッチンにある洗い場に持って行くときに少し話しながらやっていたら
「お前なにしゃべってんの?そんな暇あったらキッチンの皿洗えよ」
と言われたことがありました。
しかし、ホールもホールで忙しく、皿を片付けるついでに話していただけなので、そんな余裕はないとの旨を伝えたところ、他のバイト仲間に見えないところでお腹を殴られたことがありました。
他にも、同じような理由で足を蹴られたり、どつかれたりしたことが何度もあります。
言われるたびに私は皿洗いを手伝うようになりましたが、お礼も言われないし、その本人は携帯をいじっていたりタバコを吸ってることがよくあります。

先日また、キッチンのところで胸ぐらを掴まれて
「皿洗えよ。なめてんじゃねえぞ。殺すぞ」
と言われました。
その後、皿を洗って、バイトをあがったときに店長に相談しました。
しかし、忙しかったから仕方ないよ、とのことで流されてしまいました。

私がバイトを変えればいいのかもしれませんが、このままやられっぱなしでも嫌なので、警察に相談しようか迷っています。
その場合、この人を暴行罪等で訴えたり、慰謝料を取れたりするのでしょうか?

A 回答 (5件)

暴行罪どころか傷害罪では。

。。

とはいえ、既出かもしれないけど・・・あなたが何もアクションを起こさない以上警察も手を差し伸べることができません。
まず、殴られた時点で警察を呼んでください。どう考えてもそのダメ人間がしでかしたことは犯罪ですから。

繰り返します。やられた時点で安心して警察を呼んでください。
警察はそのために仕事してるんですから。遠慮することはありません。

そのダメ人間には、再起できないほどの社会的ダメージを与えてやってください。
慰謝料もしっかり取ってやってください。
示談や被害届の撤回の要求には一切応じないでください。
今後あなたのような被害者を出さないためにも。


しかし店長ともども腐ってますねその職場・・・。辞めた方がいいと思うんですが。
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<他のバイト仲間に見えないところでお腹を殴られたことがありました


<先日また、キッチンのところで胸ぐらを掴まれて
これは暴力行為ですから, その場で警察を呼べばよいのです, なぜすぐに呼ばないのでしょうか, 後からあの時はどうだったと後で話題にしても, 逆に徹底的に, 貴方が追求されますよ, 時間経過というのは貴方にとっては, 不利となってしまいます。

<「皿洗えよ。なめてんじゃねえぞ。殺すぞ」
<と言われました。
この時に大声をあげて 助けてくれ と騒ぎまくればよいのです 
騒げば騒ぐほど原因を聞かれますので, 犯罪者を追い払うことができるんですよ。

<バイトをあがったときに店長に相談しました。
店長に何を期待しているのでしょうか,店長に不利になる出来事を, とりあげるわけないじゃないですか。

<このままやられっぱなしでも嫌なので、警察に相談しようか迷っています。
後でどうのこうのといっても, 診断書もない被害をどうやって, 証明するのでしょうか
考えがあますぎます。
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労働基準監督署に相談ですね


それかアルバイトの人が相談できるNGOが有ったような…
曖昧な情報ですいません
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手を出された時に、相手の目を見て「殴ったな!警察に言うからな!」とハッキリ言うべきでしょう。


2度目からは「手を出すなよ!話があるなら店長立ち会いでやろう」など。

反撃の無い相手へな暴力などもエスカレートします。

相手は、20代後半で、女もいなけりゃ貯金も無い。夢も無い。収入も安定しないで慢性的にムシャクシャしてるんでしょう。
で、怖いもん無いんでしょうね。

私があなたくらいの歳でしたら、殴り返して辞めますが。
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殴られたり蹴られたりした時点で、警察を呼べば良かったのに。

慰謝料とれたのに。
怪我がなければ証拠がないでしょうから「殴った」「殴ってない」の言い合いで、警察は相手にすらしてくれません。
店長には使用者責任があります。

(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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