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私はマンション住まいなのですが
同じ階のある方(会社)が私設私書箱を経営なさっています。
見ていると胡散臭そうな感じがして、ふと思ったのですが
こういったものを経営するには何かしらの許可・認可・免許などが必要なのでしょうか?
どうも恐い系の方々なので少し気になっています。

A 回答 (1件)

郵便法第49条によると「郵政公社は郵便局に私書箱を設けることができる」と書いています。


また、同47条によると、「郵便差出箱」つまり「郵便ポスト」(つまり、郵便のスタート地点)を私設することができる、と書いています。
でも、同法には「私書箱(郵便のゴール)をつくってはならない」とはしていないのです。

郵便法が禁止しているのは、第5条「事業の独占」をみると「信書の送達」を業としてはならない、そのような業者を利用してはならない、とし、第76条でその罰則を規定しています。
しかしながら、「送達」とは「送り届ける」ことですから、郵便のスタートとゴールの間を運ぶ行為がなくては送達とはいえないので、単に「ゴール」をつくっただけでは抵触しない、ということになります。

以上から、

・顧客が、私書箱に、郵便物を取りに来るタイプの私書箱
・私書箱にある郵便物を、顧客の要求に応じて、違う住所に転送するために、住所を書いて郵政公社の郵便にのせる行為

は問題がないように思います。
しかし

・私書箱にある郵便物を、顧客の指定する場所まで運送(送達)する

となると、郵便法第5条に明らかに抵触することになるでしょう。

なお、郵便法以外の法律、法令で私書箱を禁じる、または規制していなければ、「許可・認可・免許」は必要ないとおもいます。

現に、検索サイトで「私設私書箱」で検索すると、数多くの私設私書箱を運営する業者、団体があることが分かります。

以下、郵便法の一部を抜粋しておきます。

第五条 (事業の独占)  公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、公社が、契約により公社のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。
○2  公社(契約により公社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
○3  運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。
○4  何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項但書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

第四十七条 (郵便差出箱の私設)  郵便差出箱は、公社の承認を受けて、これを私設することができる。
○2  前項の郵便差出箱の私設に関する条件は、郵便約款でこれを定める。

第四十九条 (郵便私書箱)  公社は、郵便局に郵便私書箱を設けることができる。
○2  前項の郵便私書箱の使用に関する条件は、郵便約款で定める。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
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この回答へのお礼

細かく丁寧にお教えいただき感謝いたします。
お礼遅くなりましてすみませんでした。

お礼日時:2004/03/13 07:01

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