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私は賃貸住宅に居住しており、自室の前にある「道路」に駐車していましたが
警察に通報があり「放置車両確認商標」を自分の車に貼られました。
その「道路」は賃貸住宅の所有者の土地の一部で私有地に当たりますが、
「位置指定道路」になっています。「道路」の両端は市道に接続していますが、通行するのは
主に私が居住する賃貸住宅の住民です。
所轄警察に対して「ここは私有地なので駐車違反ではない」と主張しましたが受け入れられませんでした。この場合、私道であっても道路交通法上の「道路」に該当し放置車両として処罰されなければいけないのでしょうか?
後日郵送される「放置違反金納付書」に添付される「弁明書」にはどのような趣旨を記せばよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

賃貸住宅の所有者の土地の一部が、道路交通法上の「道路」か否かについては公道か私道かでは決まりません。


当該場所が、道路法上の道路、道路運送法上の道路、一般の用の交通の用に供するその他の場所、のいずれかに該当するかどうかで決まります。一般の交通の用に供する場所とは、簡単にいえば、客観的にある程度道路としての見た目を有していること、客観的にみて不特定または多数の人が通行していること、その場所が管理権を持つ者によって厳重に管理(警備員が通行しようする人の身分確認をする等)されていないこと(直接間接を問わない)をすべて満たした場所のことです。貴方の場合、私道であっても道路交通法上の「道路」に該当し放置車両として処罰されるのは妥当であると行政と裁判所に判断される可能性が極めて高いので、放置違反金を納付したほうが経済的には安くすみます。
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>警察に通報があり「放置車両確認商標」を自分の車に貼られました。



そこに日常的に止めていたので通行の邪魔に業を煮やした近隣住人が
通報したのだと思います。
 位置指定道路であっても公道に接続している場合は「一般交通の用に
供するその他の場所」と認められた場合は、道路交通法の適用される場所
となります。「袋地通行権」あるいは「隣地通行権」がある私道の場合は
通行権の関係で通行妨害とされるケースがあります。警察が取り締まりを
したということはそれぐらいしか考えられません。

>所轄警察に対して「ここは私有地なので駐車違反ではない」と主張しました
>が受け入れられませんでした。

まあ、そうなるでしょうね。取り締まりに不服があるなら裁判で争うことに
なるでしょう。

以下は最高裁判所の判例です。参考にしてください。
判例 平成17年03月29日
車両通行妨害等禁止請求事件
http://www.retio.or.jp/info/pdf/62/62_04.pdf
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私道でも、他の居住者の通行の妨げになる場合は違反として検挙ができます。

この回答への補足

その私道は賃貸住宅の所有者の土地の一部であり、事実上賃貸住宅の共有部分とも言える
にもかかわらず、このような仕打ちを受けるのであれば、その私道を居住者以外には
立ち入り、通行禁止をするように土地所有者に要求します。
ヒトの土地に勝手に入って来るな!!!!

補足日時:2012/11/30 17:26
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