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 被相続人が相続人に対し負う債務も、混同により消滅することなく、相続税の課税価格算定上控除できますか?
 被相続人はHで相続人は子A,B。相続財産は預金が9000万円で被相続人Hは相続人A,Bから4000万円ずつ借り入れをしています。
 この場合、相続の課税価格は9000-4000×2=1000で1000万円となるのでしょうか?
それとも被相続人の債務は相続人に包括承継され債権者と債務者が同一となり混同により消滅するから、相続財産の債務控除は許されず、相続税の課税価格は9000万円となるのでしょうか?
 遺産分割協議で財産、債務はすべてAが承継するということもできるはずで、Aが9000万円の預金とBに対する4000万円の債務、A自身に対する債務4000万円を承継するということになれば、相続税の課税価格も8000万円の債務を控除できるはずだと私自身は考えていますが、いかがでしょうか?

A 回答 (1件)

プラス財産9千万、マイナス財産8千万円の相続財産です。



相続税の計算では9千万円から債務控除を8千万円引いた1千万円で相続税計算をします。
基礎控除額7千万円としたら、相続税は発生しませんね。

相続人の間でプラス財産を誰がいくら相続して、マイナス財産を誰が相続するかは協議が整えばよい話です。
その結果混同が発生することもありえますし、一人の相続人が、もう一人の相続人に債権をもつこともありえます。
混同が起きようが起きまいが無関係で「債務は相続財産から控除」できます。

今回の事例ではその債権債務関係が果たして事実であったかどうかがポイントになろうかと思います。
(以下失礼な述べ方になりますのでご容赦を)
既にお分かりのように、相続財産のうち負の財産が多ければ相続財産がそれだけ少なくなるので、相続税負担が減少します。
それを目的にして、相続発生前に債務があったとすることも可能です。金銭消費貸借契約書は相続発生後も作成可能だからです。
債権債務関係が事実として存在してるかどうかが、例えば税務調査対象になった場合にはどうしても確認されることになろうかと思います。
申告義務がないとして申告しなくても、申告書を提出していたとしても調査対象にはなりえますので、いずれにしても相続人A、Bが「被相続人は債務を持っていた」ことを客観的に証明する必要があります。
親子間の債権債務関係ですから、金銭消費貸借契約書の存在のみで調査官が単純に納得しない可能性が大ではないでしょうか。

ご質問を読ませていただいて、債権債務関係の存在に大きな疑惑をもたれてしまう事案だろうなと思いました。
債権債務関係の証明はまったく問題なくできるというならば、相続後に混同で債権債務関係が消滅することは別の問題ですね。
失礼な物言いの点があると思います。再度お詫びします。
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この回答へのお礼

hata79様
明確なご回答ありがとうございました。
債権債務関係の証明に難しさがあるというご指摘も、さらに参考になりました。
(お礼が遅れて申し訳ありませんでした)

お礼日時:2012/09/04 23:44

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