被相続人が相続人に対し負う債務も、混同により消滅することなく、相続税の課税価格算定上控除できますか?
被相続人はHで相続人は子A,B。相続財産は預金が9000万円で被相続人Hは相続人A,Bから4000万円ずつ借り入れをしています。
この場合、相続の課税価格は9000-4000×2=1000で1000万円となるのでしょうか?
それとも被相続人の債務は相続人に包括承継され債権者と債務者が同一となり混同により消滅するから、相続財産の債務控除は許されず、相続税の課税価格は9000万円となるのでしょうか?
遺産分割協議で財産、債務はすべてAが承継するということもできるはずで、Aが9000万円の預金とBに対する4000万円の債務、A自身に対する債務4000万円を承継するということになれば、相続税の課税価格も8000万円の債務を控除できるはずだと私自身は考えていますが、いかがでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
プラス財産9千万、マイナス財産8千万円の相続財産です。
相続税の計算では9千万円から債務控除を8千万円引いた1千万円で相続税計算をします。
基礎控除額7千万円としたら、相続税は発生しませんね。
相続人の間でプラス財産を誰がいくら相続して、マイナス財産を誰が相続するかは協議が整えばよい話です。
その結果混同が発生することもありえますし、一人の相続人が、もう一人の相続人に債権をもつこともありえます。
混同が起きようが起きまいが無関係で「債務は相続財産から控除」できます。
今回の事例ではその債権債務関係が果たして事実であったかどうかがポイントになろうかと思います。
(以下失礼な述べ方になりますのでご容赦を)
既にお分かりのように、相続財産のうち負の財産が多ければ相続財産がそれだけ少なくなるので、相続税負担が減少します。
それを目的にして、相続発生前に債務があったとすることも可能です。金銭消費貸借契約書は相続発生後も作成可能だからです。
債権債務関係が事実として存在してるかどうかが、例えば税務調査対象になった場合にはどうしても確認されることになろうかと思います。
申告義務がないとして申告しなくても、申告書を提出していたとしても調査対象にはなりえますので、いずれにしても相続人A、Bが「被相続人は債務を持っていた」ことを客観的に証明する必要があります。
親子間の債権債務関係ですから、金銭消費貸借契約書の存在のみで調査官が単純に納得しない可能性が大ではないでしょうか。
ご質問を読ませていただいて、債権債務関係の存在に大きな疑惑をもたれてしまう事案だろうなと思いました。
債権債務関係の証明はまったく問題なくできるというならば、相続後に混同で債権債務関係が消滅することは別の問題ですね。
失礼な物言いの点があると思います。再度お詫びします。
hata79様
明確なご回答ありがとうございました。
債権債務関係の証明に難しさがあるというご指摘も、さらに参考になりました。
(お礼が遅れて申し訳ありませんでした)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
- 相続税・贈与税 私は30代前半の独身です 決して自慢ではないです 希望なら証明写真貼ります 【個人年収】 農業収入6 4 2022/06/03 23:55
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 9 2022/05/30 23:25
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 3 2022/05/29 22:37
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
田舎の築40年の家を相続した...
-
親の銀行通帳から生前に自分の...
-
ニートで相続税が払えないと親...
-
準確定申告の付表について(遺...
-
相続した10万円金貨10枚を売っ...
-
故人の口座からの引き出し
-
相続税がかからない場合は特に...
-
譲渡所得税が払えません 延納...
-
相続税がそんなに多くないので ...
-
金貨を40億円分、相続しました...
-
金融機関の印鑑証明書の返却扱...
-
相続について
-
共有の農地を原野などに地目変...
-
死亡保険のことについてですが...
-
相続人について
-
被相続人が公正証書遺言を作成...
-
相続税に関しての質問です。相...
-
亡くなった親名義の預金口座の...
-
父親が遺言状で 土地家屋 譲る...
-
遺産分割協議と相続放棄
おすすめ情報