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お世話になります。
新入社員は入社から6ヶ月間は試用期間で、その後本採用となります。

今年、凄い新入社員が入ってきて、先輩の言うことが理解できない、
本人がうまく説明できない(頭がパニック状態になる)
お客のところに同行させると、居眠りはしょっちゅう。

大学ではインターンシップがあり、ある企業の仕事体験を一定期間するのですが
この新入社員は数日でその企業から、「明日からこないでください」と言われるほどの
人物です。

試用期間中なら解雇は比較的簡単だと思うのですが、
但し会社入社時には通勤車は取引先と関係のあるメーカーが義務付けられ。
本人はそのメーカーを新車で購入しました。

また、入社してから必要な資格をとるのですが、自費で40万円ほど出して
資格をとりました。

試用期間中に解雇した場合、こちらが要望した指定した通勤者、資格、これらの費用で
問題になることはありますでしょうか?

A 回答 (2件)

試用期間は業務の適性を判断する期間でもあるので、どう指導してもやむを得ないとなれば解雇も致し方ないかと思います。



ただし、それとは関係なく、
>通勤車は取引先と関係のあるメーカーが義務付けられ
極めて違法性が高いです。解雇に関係なく、全社員から訴えられても文句は言えないでしょう。
新車の価格とリンクはしませんが(個人が所有できるのですから)何らかの補償が必要になる可能性はあります。

資格についても、どの程度強制したかが問題になります。
業務上の必要性から資格が必要な場合は、基本的には会社の経費です。
資格を持っている人だけを採用するなら分かりますが、採用しておいてから40万で取れ、というのは後出しじゃんけんですよね?

この2点は極めて問題であり、今回が引き金になって全社員へ波及する可能性もあります。倒産必至かと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2012/09/05 09:46

>試用期間中なら解雇は比較的簡単だと思うのですが、



試用期間だろうが、研修期間だろうが関係ありません。
正当な解雇理由が無ければ違法解雇になります。
予告なしで解雇できるのは勤め始めてから2週間以内です。

解雇した理由が希薄であれば、当然相手は、慰謝料等の請求をしてきますから、
会社側は金銭的な和解案を提出することになりそうですが。

>新入社員は数日でその企業から、「明日からこないでください」と言われるほどの
人物です

解雇の理由にはなりません。会社は人事育成もすべきであり、その責任を放棄することは許されません。それほどの人物なら面接時にわかったはずでは?あるいは勤め始めて2週間で判断出来たはずですが。

その新人さんが故意に会社に損害を与えた、重過失による会社へ損害を与えた、などの事実がないと難しいですね。
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