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例えば
交通事故に遭い、会社は退職してない(休職扱い)けど、
今年の1/1-12/31まで労災保険で収入を得ている場合、
その金額に対して所得税・住民税はかかりますか?

交通事故に遭う前の年収は500万、
過失割合は、当方1割相手方9割です。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 労災に所得税・住民税はかかりますか?


労災保険法の本則に基づく給付は全て非課税と定められております。
 [法的根拠]
 ○労働者災害補償保険法第12条の6
 「租税その他公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課税しない」

また、労災保険法の関係規則に基づいて支給される特別支給金も非課税
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
  
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この回答へのお礼

法定根拠の記載、ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/03 21:08

>労災保険で収入を得ている場合、その金額に対して所得税・住民税は…



「所得」ではありませんから、関係ありません。
所得とは、働いて得たお金や、資産を運用して得たお金をいいます。

したがって、生命保険が満期になって払い戻されたお金は所得税・住民税の対象になりますが、労災や損保は「資産の運用」ではないので関係ありません。
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この回答へのお礼

と言う事は、労災は所得税・住民税がかからない(非課税)なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/03 21:07

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