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神社で交通安全の御札(おふだ)を購入したのですが
消費税は普通に課税でよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

 私もここで質問し、さらに国税局に尋ねたことがあります。



 事業に関係ない個人の生活の一部としての出費であれば消費の一環ですので課税の適否は問題にならないでしょう。

 事業としてなら、たとえば営業車に取り付けるための御札でしたら、消費税法2条1項8に該当せず、どのような宗教のものであれ寄進と考えられ、通達5-2-14によりあらかじめ対価性は否定されている、つまり不価税とのお答えでした。他にこのような例は赤十字社への寄付などがあります。
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s63-108.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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いいえ、不課税になりますね。



神社等での、お札やお守り、おみくじ等については、喜捨金として対価性がないものとされますので、課税対象外、すなわち不課税として取り扱います。
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