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被相続人が亡くなりました。被相続人は株を保有していたのですが、相続人(6人います)の中で意見がまとまりません。その結果、株は被相続人の名義のままにして毎年配当金を均等に分け合うようにしようと決めたのです。
教えていただきたいことは
(1)株保有の名義人以外の人(相続人)が配当を受けとる方法がありますか?
(被相続人は亡くなったため、銀行口座が凍結されたため配当金は振り込まれなくなってしまいました。被相続人は配当金は全て銀行振り込みにしていた。)
(2)このままの状態にしておくと配当金の有効は何年間でしょうか?
(10年間は未受領配当金は保護されると聞いたように思うのですが)

何か矛盾のある質問ですが宜しくお願いします。
(結論はやっぱり名義変更しかないのでしょうか?)

A 回答 (1件)

口座振り込みが不可となっている状態ならば、


その振り込み予定分の配当金が「配当金領収証」として郵送されてきませんでしたか?
振り込み不能が判明すれば、追ってそれが郵送されてくるはずです。

まず、その株式の発行会社(例えば、丸紅の株主なら丸紅株式会社まで。)へ、
直接電話して相談して下さい。
恐らく、名義書換代理人の問い合わせ先を教えてくれるはずです。
それが分かったなら、次はそこへ問い合わせて下さい。

とりあえず、本来の株主が亡くなったことは伏せておいて、
振り込み不能となっていて、
未だ郵送されていない配当金があるのかどうか尋ねて下さい。
残っていたなら、どうすれば良いのか手続き方法等を確認して下さい。
もちろん、亡くなっていることは伏せておきましょう。

しかし、振り込み不能の事由として、
「死去」と名義書換代理人まで伝わってしまっていたなら、
受け取りは「相続」の手続きをするしかないでしょう。
その場合は、その手続きについて相談して下さい。
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